社長が交代した際の手続き|変更日から20日以内に必要な書類と注意点

記事の執筆・監修:行政書士法人シグマ
行政書士法人シグマは、会社(法人)様を対象にした、古物商許可を含む営業許可に関する許認可法務サービスを取り扱っております。

会社の社長(代表者)が交代したとき、法務局での「役員変更登記」はすぐに行う方が多いですが、意外と忘れがちなのが古物商許可の「変更届出」です。

古物商の免許において、社長の交代は「お店の責任者が変わる」という非常に重要なイベントです。うっかり忘れると罰則の対象になることもあるため、以下のポイントを押さえて早めに準備しましょう。

1. 期限は「交代した日から20日以内」

手続きの期限は、新しい社長が就任した日から20日以内です。

ここで注意したいのは、「登記が終わってから20日」ではないという点です。 株主総会などで「今日から新社長です」と決まったその日からカウントが始まります。

法務局の登記が完了して、新しい登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が手元に届くのを待っていると、警察署への提出期限はあっという間に過ぎてしまいます。「登記の申請と同時に、警察に提出する書類も集める」のがスムーズに進めるコツです。

2. 新社長の「身辺書類」をゼロから揃える必要がある

「会社名が変わらないなら、報告だけでいいのでは?」と思われがちですが、実はそうではありません。古物商の世界では、新しく社長になる人が「警察の認める欠格事由(NG条件)に当てはまらないか」を厳しくチェックされます。

そのため、新社長個人のプライベートな書類をいくつか用意しなければなりません。

  • 住民票の写し(本籍地記載、マイナンバー未記載のもの)

  • 市区町村長の発行する身分証明書(本籍地の役所が発行する「破産者でないこと等」の証明書)

  • 誓約書(代表者本人が欠格事由に該当しない旨を誓約するもの)

  • 略歴書(最近5年間の職歴・住所歴などを記載したもの)

慣れない書類の取り寄せは手間がかかるだけでなく、新社長が多忙な場合、書類の回収だけで期限を圧迫してしまうケースも少なくありません。

3. 「管理者」も兼ねる場合はさらに注意!

もし新社長が、店舗の責任者である「管理者」も兼ねる場合、あるいは別の役員を新しく管理者に立てる場合は、別途追加の書類が必要になることがあります。

社長の交代は、いわば「免許の顔」を挿げ替える手続きです。万が一、書類に不備があったり期限を過ぎたりすると、警察から「遅延理由書」の提出を求められるほか、最悪の場合は許可の有効性に疑義が生じかねません。

ありがちな誤解

  • 「前社長がまだ役員として残っているから大丈夫」

    たとえ前社長が会長や取締役に残っていても、「代表取締役」が交代した事実は、決まった日から20日以内に届け出る義務があります。

  • 「登記が終わるまで書類は取れない」

    住民票や役所の身分証明書は、登記に関係なくいつでも取れます。まずはこれらを先に揃えておきましょう。

  • 「社長が変わっても許可証はそのままでいい」

    社長が変われば許可証の「書き換え」が必要です。書換申請には手数料(1,500円)がかかり、許可証の原本を窓口へ持参する必要があります。

失敗しないための3ステップ

  1. カレンダーに記入: 就任日から20日後の日付に大きく印をつけましょう。

  2. 本人に確認: 新社長に「過去に犯罪歴や破産歴がないか」を念のため確認します。

  3. 必要書類取り寄せ: 登記が終わるのを待たずに、新社長の「住民票」と「身分証明書」を取り寄せましょう。

代表者の交代は、許可の有効性に関わる重要な手続きです。書類の不備や期限切れで慌てることのないよう、前広に準備を進めてください。

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