自動車引取業登録-廃車を引き取る事業をご予定の方へ

  • 中古車を買い取る際、合わせて廃車の引取も求められた
  • 使用済自動車や廃車ガラを引き取るには、何か手続きが必要だろうか?

古物商許可を受けて中古自動車の売買を事業として始めると、業態によってはお客さんから廃車を引き取るケースも出てきます。中古品として売買する価値のある車であれば、古物商として買い取って転売等を行えばよいのですが、全く価値がない廃車の場合は取り扱いが変わってきます。

行政手続きの面でも、廃車引取には古物商許可ではなく自動車引取業登録が必要ですので、その点は注意が必要です。

自動車引取業の登録

廃車の引取は、予め都道府県知事に「自動車引取業の登録」を受けておかなければなりません。この登録の有効期間は5年間です。古物商許可は有効期間がないため期間管理は不要ですが、自動車引取業登録の場合は、5年ごとの更新を忘れないように登録の期間管理が大事になります。

また、知事への登録と合わせて、自動車リサイクルシステムへの登録も同時に行うことになります。

中古車と廃車の区別

古物商許可と自動車引取業登録に関してよく頂くご質問に「廃車として引き取ったものを中古車として販売してもよい?」というものがあります。

廃車として無料で引き取って、価値ある中古車として流通させれば利益が出そうですが(それが実際にどの程度可能かは置いておきます)、これは認められていません。

所有者から車を引き渡してもらうとき、所有者の意向なども確認して、自動車引取業者として(つまり廃車として)引き取ったものは、フロン類回収業者や解体業者へ引渡した後、使用済自動車引取証明書を発行します。また、その廃車を解体後に永久抹消登録と自動車重量税還付の手続きが可能になった場合は、その旨を最終所有者に通知することになります。

自動車引取業登録の申請をサポート

当事務所では、廃車引取の前提として求められる自動車引取業登録について、手続きの代行・サポートを承っています。既に古物商許可を受けて中古自動車の売買を行われている事業者様からのご相談の他、これから中古車売買を始めるため、古物商許可も合わせてご検討中の起業家様からも多くご相談を頂戴しております。

古物商許可は管轄警察署、自動車引取業登録は都道府県宛に手続きを進める必要がありますので、代行サービスをご活用頂くことで、起業前後の期間短縮に繋がるとご好評を得ております。お困りの方は、一度ご相談ください。

サポートの内容

自動車引取業登録サポートには、以下の手続き内容が含まれています。

事前のご相談
自動車引取業登録申請書の作成
必要書類の収集
都道府県庁等への申請代行

代行料金

自動車引取業登録に関する代行料金、および行政庁の手数料は、以下のとおりです(東京都登録の場合)

代行料金 33,000円(税込)
手数料(新規) 6,100円
合計 39,100円(税抜)

※上記の他、郵送料などが別途数百円から千円程度かかります。

自動車引取業登録に必要な期間

自動車引取業登録につきましては、その内容や地域によって行政庁の審査期間等が異なります。お電話頂ければ、お客様の状況での必要日数目安を確認してご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
03-5843-8541
電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

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