複数の都道府県に多店舗を展開する企業様の古物商許可

既に複数の都道府県に渡って支店や営業所を展開する企業様が、事業内容として新たに中古品売買の追加を検討される機会もあるかと思います。

これまでは、中古車販売店、携帯電話ショップ、雑貨店、古着屋などが全国で中古の商品を取り扱うようなケースが一般的でした。

しかし、最近では、大手メーカーなどが、

  • 新品として一度販売した自社商品を中古品として買い戻して、手入れして新たに販売する
  • 市場から買い取った中古品から部品を外して、整備やクリーニングを施し、修理やメンテナンス用の部品として使用する

といったケースも増えてきています。

このような中古品の売買を事業として新たに始めるとき、行政手続きとして必要になるのが古物商許可の取得になります。

この手続きは1つの営業所のみで取得する場合はそれほど手間がかからず行えることも多いのですが、複数の都道府県に支店や営業所を展開されている企業様においては、なかなかに手間のかかる作業です。

実際、当法人にも複数都道府県に店舗展開する企業様からのご相談は、頻繁に頂いております。

複数の都道府県に店舗展開する上場企業様等の古物商許可

中古品の売買を事業として行う場合、予め主たる営業所がある公安委員会(実際の窓口は支店や営業所の警察署)に申請を行い、古物商許可を取得しておかなければなりません。

近年、複数の都道府県で営業を営む古物商が増加し、営業所の全国展開が進んでいます。そのことに鑑み、古物営業法の一部を改正する法律の「許可単位の見直し」が行われました。

その結果、令和2年4月1日から、複数の都道府県で営業所を構えて古物商を営業する場合、事業者さん側が主たる営業所を定め、その主たる営業所を管轄する公安委員会のみの許可を受ければよいこととなりました。

既に古物商許可を持っているかどうかで手続きが変わる

複数都道府県で古物商許可を営むにあたって必要な手続きは、

  • これから古物商許可を取得するのか
  • 既に古物商許可を取得しているのか

によって変わります。

ごく簡単に言えば、

  • これから古物商許可を新規に取得する→主たる営業所の所在する都道府県の公安委員会からのみ古物商許可を取得
  • 既に古物商許可を取得している→事前事後2回の警察署への届出

ということになります。それぞれ詳しく解説していきます。

新規に複数の都道府県で古物商許可を取得する場合

令和2年4月1日の法改正前は、複数の都道府県で営業したい場合は、都道府県ごとの公安委員会の許可が必要でした。同一都道府県内で複数の営業所を構える場合は一度に申請ができましたが、複数の都道府県に営業所がある場合は、営業所がある都道府県ごとに古物商許可申請をしなければならず、手間も時間もかかり非常に大変なものでした。

しかし、法改正が行われた現在は、主たる営業所の所在する都道府県の公安委員会のみの許可を取得すれば足りることになったのです。

例えば、東京の本社と大阪の支店にて、古物商営業を行いたい場合、法改正前は、東京都と大阪府両方の公安委員会うより許可を取得することが必要でした。

しかし、現在は、東京の本社を主たる営業所と事業者さんが定めた場合は、東京都公安委員会の許可のみを取得すれば、大阪の営業所では、東京都公安員会の許可番号で古物商営業をできるようになったのです。

主たる営業所は、古物商許可を取得されたい事業者さんが任意に設定できます。

会社全体の本店機能は東京、しかし、古物商営業の本部機能は大阪に置き、東京は古物商営業では支店扱いとする場合は、主たる営業所を大阪とする事業者さんが多いです。

この場合は、主たる営業所を大阪とするため、大阪府公安委員会の許可のみ取得すればよいということになります。

古物許可証

古物許可証は、法改正前は都道府県ごとに発行されていました。従って、許可を取得されている都道府県の数だけ許可証がありました。

法改正後の現在は、古物商許可証は一事業者につき一冊になりました。この一冊は、主たる営業所を管轄する都道府県の公安委員会が発行したもののみです。

つまり主たる営業所以外の営業所には許可証がないので、法改正によって、古物商許可証を管理する手間を減らすことができるようになりました。

古物商許可番号

古物商許可証には、古物商許可番号が記載されております。法改正前は、古物商営業を行う拠点が複数都道府県にある場合は、それぞれの公安委員会から古物商許可番号が付番されていました。

法改正後は、主たる営業所を管轄する公安委員会からしか古物商許可番号が付番されません。

東京都と愛知県の2箇所の営業拠点で古物商許可申請を行った場合、主たる営業所を東京都内の拠点、その他の営業所を愛知県内の拠点とした場合、古物商許可番号は、東京都公安員会の番号しか出てきません。

愛知県内の拠点では、「東京都公安員会許可第~号」の許可番号で古物商営業を行うことになります。

営業所の管理者

複数の営業拠点で古物商許可を取得したい事業者さんは、管理者は営業拠点ごとに選任しなければなりません。ご注意頂きたいのは、管理者の選任は都道府県ごとではなく、営業所ごとに必要だということです。

また、他の営業所との兼務や、その営業所に在籍していない方を管理者に選任することは認められませんのでご注意下さい。

申請の添付書類として、公的証明書類も管理者それぞれの分が必要となります。

既に古物商許可を持っている会社が、許可取得後に主たる営業所とは別の都道府県へ営業所を新設する手続き

古物商許可を取得されている事業者さんが、主たる営業所がある都道府県以外に営業所拠点を新設したい場合は、法改正前は都道府県ごとの許可が必要でした。

従って、新設したい営業拠点が既に許可を取得している都道府県とは異なる場合は、新設したい営業拠点では、新たに古物商許可申請を行う必要がありました。

しかし、令和2年4月1日の法改正後の現在は、1つの公安委員会による営業の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになっています。つまり、各都道府県の公安委員会から古物商許可の取得は不要となったのです。

書類提出先は選択できるようになった

営業拠点新設の際の手続きは、古物商業者さんの届出手続きに関する利便性向上のため、届出書類の提出は、主たる営業所を管轄する警察署に対して行う方法か、もしくは、新設する営業拠点を管轄する警察署に対しても行うことができます。

東京都内に営業拠点を構えていて、その営業拠点を主たる営業所とされている事業者さんが、宮城県内にある拠点でも古物商許可を行いたい場合の手続きについて検討してみましょう。

法改正前は、新設する営業拠点を管轄する警察署へ古物商許可申請書を提出して、新たに宮城県公安委員会の許可を取得する必要がありました。

法改正が行われた現在は、東京都内の営業拠点を管轄する警察署へその他の営業所を新設する旨の変更届出書を提出する、もしくは、これから新設する宮城県内の営業所を管轄する警察署へ、その他の営業所を新設する旨の変更届出書を提出するかのいずれかの方法で、変更届出手続きを行うことになります。

新設した宮城県内の営業拠点では、東京都公安員会から付番された古物商許可番号で営業することになります。

営業所新設手続きのタイミング

法改正によって、古物商の営業拠点新設手続きについては、届出手続きのタイミングに注意する必要があります。

営業拠点新設手続きは、他の都道府県に営業拠点を新設する際でも、お伝えしたとおり届出で足りることになった一方で、所轄警察署に対しては、営業拠点を新設する前、つまり事前届出が必要になりました。

変更届出書を提出する時期は、変更日の3日前までに届出をする必要があります。この事前届出は営業拠点新設の他にも、主たる営業所の変更、営業所の廃止、営業所の名称・所在地の変更の場合にも適用されるルールです。

さらに、営業所を新設した場合は管理者も新たに追加になります。この管理者に関しては、営業所を新設した日から14日以内に事後届出もしなければなりません。

営業所新設の変更届は2回必要

複雑なので整理しますと、営業所を新設する場合、警察署への変更届出は2回に必要になります。

まず、1回目の届出は、営業拠点新設前(開店前)の3日前に、その他の営業所新設に関する変更届出書を警察署へ提出します。

そして、営業拠点が新設されてた日から14日以内に、管理者を選任する変更届出書を警察署へ提出します。

この事前届出制度は、法改正前にはなかった制度ですので、変更届出書を提出する時期を間違えないようにお気を付けください。

各地域の申請のローカルルールも予め注意・確認する必要あり

たとえば札幌、仙台、東京、名古屋、京都、大阪、広島、福岡と、全国的に営業所を設置されている企業様におきましては、各営業所ごとに管轄警察署へ申請することは、本業の合間に行うのがなかなかに難しいということも多いのではないでしょうか。

営業拠点を新設する際は、警察署へ2回、訪問しなければなりません。書類に不備があった場合は、警察署へ訪問する回数は3回、4回・・・と増えていきます。

加えて、古物商許可はそれぞれの都道府県や地域によって、許可にあたって手続き上の独自のルールが設けられていることもよくあります(古物商許可のローカルルールといわれます)。

申請の大まかな部分は共通していても、細かな部分ではそれぞれに相違があるため、本社の事業本部等で一括して手続きを進めようにも、ローカルルールに阻まれてなかなか思うように申請が進まないというケースも往々にして起こります。

ほかにも、上場企業様など事業規模の大きな会社様におかれましては、そもそも会社の役員数が多く、必要書類の収集や作成が予定通りに進まないということも多いのではないでしょうか。特に外資系の企業様におかれましては、海外在住役員様の証明資料等が何をもって警察署側・公安委員会側でOKとなるのかなど、判断に迷われることも多いようです。

複数営業所・支店の古物商許可をスムーズに取得・管理するために

繰り返しになりますが、令和2年4月1日の法改正により、複数都道府県での古物商許可取得のルールが変更になりました。

古物商許可番号は主たる営業所で取得されている番号に一本化されたため、許可を取得している公安委員会以外の都道府県に営業所を設置する場合、時間や提出書類の枚数を大幅に圧縮することができるようになりました。

一方で、法改正により、営業拠点を増やす場合は、拠点開設前と拠点開設後の2回、警察署へ変更届出書を提出する必要が生じました。

当法人では、上記のように意外と手続きが煩雑で面倒となる、日本国内に複数の支店・営業所を設けられている企業様の古物商許可手続きについて、会社全体での許可要件の確認から支店・営業所ごとの書類収集・作成、そしてご希望の場合には各店舗責任者(管理者)様への古物商許可の義務など必要事項のアドバイスまで、中古品売買事業を始めるための手続き全般をサポートさせていただくサービスを提供しています。

古物商許可の申請でお困りの企業様へ

当法人ではこれまで、複数都道府県に支店・営業所を展開する企業様からご依頼を頂き、古物商許可の申請や各支店・営業所にて選任された管理者の方へのアドバイス等をサポートさせていただいた実績がございます。

守秘義務の関係で会社名はお伝えできませんが、誰もが知っているような上場企業様複数社からも行政書士法人シグマの古物商許可申請サービスご活用頂いております。

中古品の売買事業を始めるにあたり、古物商許可申請手続きでお困りの企業様・総務・法務のご担当者様がいらっしゃいましたら、一度、当法人までご相談ください。

当法人のみで対応できないほど広域・遠方の案件につきましても、場合によっては複数の行政書士事務所・法人とチームを組んで、お客さまの新規事業立ち上げのお力になります。

許可申請の代行に関するご相談
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電話受付 平日9:00~18:00
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