古物商許可を個人から法人へ切り替える

古物商許可においては、個人で古物商を行う場合は個人の許可が、また会社として古物商を行う場合は法人の許可が、それぞれ必要となります。

では、個人として(個人事業で)中古品の売買を行っていた人が、途中で会社を作って法人化したとき、古物商許可はどうしたらよいのでしょうか。

法人の古物商許可を取り直すのが原則

結論としては、個人として受けていた古物商許可を返納し、新たに法人(会社)として古物商許可を取り直すことになります。

もっとも、この原則通りの手続きだと、個人としての古物商許可を返納して新たな法人の許可を取得するまでにタイムラグが生じ、その間営業ができないことになってしまいます。(営業所の管理者も複数許可を兼ねることができないので、個人で管理者になっている場合には法人の管理者にはなれないことになります)

古物商許可の切り替え的な運用

そこで、実際の古物商許可行政においては、既に古物商許可を個人として受けて営業している人に対しては、法人(会社)の古物商許可証が発行されると同時に個人の古物商許可証を返納するということを条件に、先に法人の許可申請を受理してくれるという運用がなされていることが多いです。

この点、管轄警察署などによって手続きの流れが異なる場合がありますので、法人(会社)の許可へ切り替える予定の方は、早めに相談しておくとよいでしょう。

ホームページの使用承諾

個人で古物商許可を受け、ネット上のホームページで中古品の売買を行っているという業者の方は、会社を設立して法人の古物商許可に切り替える際、個人で所有しているホームページを今後会社が使用することについて承諾書を作成しなければならない場合があります。

弊所でも古物商許可の法人への切り替え手続きの代行を承っております。日々の業務に忙しく、警察署の手続きに割く時間がなかなか作れないという方は、一度ご相談ください。
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