古物商許可申請時の賃貸借契約書

古物商許可の申請において、営業所とする場所が賃貸物件(借家)であるときは、その物件の賃貸借契約書も申請書類に含まれます。

賃貸借契約書や使用承諾書に関する部分は、古物商許可の申請でもっとも問題が生じやすい要素の一つです。あまり簡単に考えず、申請がスムーズに進むよう十分な確認が必要です。

古物商許可における賃貸借契約書の確認事項

では、古物許可申請時に警察署で確認されるのは、主に賃貸借契約書のどの部分なのでしょうか。これは以下の3つの点になります。

1.使用目的の欄

まず第一に、賃貸借契約書上その物件の使用目的が何になっているかです。使用目的が「事務所」などであれば問題が生じることが少ないですが、この欄が「住居専用」や「居住用」となっていると、原則、営業行為を行ってはいけないことになるため、そのままでは古物商許可の申請を受理してもらうことができません。

だだし、もし使用目的が「住居専用」である場合でも、賃貸人(物件のオーナーさん)から古物商の営業所として使用することを別途書面で承諾をもらうことができれば、賃貸借契約書上は住居専用物件であっても申請は受理してもらえる可能性が高くなります。(詳しくは古物商許可の使用承諾書をご参照ください)

2.契約者の欄

次に、その物件を貸している人、借りている人は誰かという契約者の欄が確認されます。賃貸人が誰かというのは、前述の使用目的欄が住居用となっている場合などに、使用承諾書をもらうべき相手が誰なのかを確認するためです。

また、借りている人が誰かというのは、古物商許可の申請者と借りている人が同一人物(同一会社)であるかどうかを確認するためです。仮に賃借人欄に別の人の名前が入っていたり、会社で古物商許可を申請するのに代表者個人が借りている物件であったりすると、そのままでは申請が受理してもらえません。

このような場合には、直接に借りている人から転貸しているかたちになるため、まず大家さん(建物オーナーさん)から転貸についての承諾書(および古物商の営業所として使用することの承諾書)と、さらに直接借りている賃借人から転借人(古物商許可の申請をする人)への使用承諾書を得ることで、申請を受理してもらえる可能性が高くなります。

3.契約期間の欄

古物商許可は、その営業所で古物商を営む場合に許可が下ります。そのため、2年契約などではなく数ヶ月だけの短期契約や、契約期間満了が間近である場合などは、申請を受理してもらえない可能性があります。

ただし、後者の賃貸借契約期間が満了間近の場合などは、更新することが確実である何らかの書面を添付することによって、受理してもらえることがあります。

また、契約期間が自動更新となる契約では、賃貸借契約書を見ただけでは期限が切れているように見えることもよくあります。このような場合は、現在も契約が継続していることを証明する資料(たとえば毎月の賃料を払っていることがわかる領収証や、契約を更新したことがわかる覚書等)を添付することで、申請を受理してもらえることがほとんどです。

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