中古自動車を取り扱う自動車商の注意点

古物商許可は、13品目から中古品売買を取り扱う品目を選択して申請、取得する制度となっています。このうち、中古自動車(及び中古の自動車部品)を扱う「自動車商」については、大抵の警察署において他より申請者の状況等を厳しく確認がなされることが多い品目となります。

自動車商は額が大きく犯罪が多発する品目

理由は、他の品目と比較して相対的に中古自動車は売買の価格が高めであり、もし万が一にも古物商として盗品を高く買い取ってしまうと、それだけ自動車窃盗犯に大きな利益を与えることになってしまうからです。

そうなると、さらに次の自動車窃盗を誘発しかねないため、古物商許可証を発行するにあたり、その人物が十分な注意を持って売買ができる能力があるか質問や確認がなされることが多いのです。

許可申請の際や許可証発行の際などによく質問されやすいのは、盗品などの怪しい中古車を見極める知識・判断力を持っているか(たとえば自動車の車体番号がどこにあるのか、故意に消されていないか、など最低限の知識を持っているか)や、中古自動車の売買経験があるのか、自動車業界にいた経歴があるのかなどです。

もしこれから古物商として中古自動車を取り扱う予定であるものの、自動車に関する知識に乏しかったり、どのような中古車が怪しい物品であるのか全く判断がつかないというのであれば、予め、中古自動車や自動車の整備に詳しい知人などからアドバイスを得ておき、また古物商許可を取得後もサポートしてもらえるよう話しておくと安心です。

中古自動車の保管場所としての駐車場の有無

盗品が出回りやすいという問題とは別に、中古自動車は買い取った後の置き場所(保管場所)についても、警察署から確認や質問がなされやすい品目です。

東京都内で中古自動車を取り扱う古物商許可を取得するという場合には、まず十中八九、車両の保管場所についての資料を求められます。具体的には、駐車場を借りた際の賃貸借契約書などがこれにあたりますが、自宅のガレージなどに中古車を停めるスペースがあるなら、図面などを添付することで申請が可能な場合もあります。路上に駐車することは認められていません。

この古物の保管場所として利用する駐車場は、古物商許可の営業所を設置する市区町村内(つまり古物商許可申請を行なう警察署管轄内)に存在する必要はありませんが、営業所からかなり遠い場所で利用することが難しい場所だと、認めてもらいにくい可能性が高まります。

さらに駐車場については、何台停めておくスペースを求められるか、車庫証明を取っている場所かそうでないか、賃貸借契約期間の長短など、警察官の現地確認の有無など、警察署から確認の入る内容・程度にはかなりのローカルルール(地域による基準の差)がある印象を受けます。

一時保管が不要な業態の例外的扱い

上記で述べたように、中古車を取り扱うために古物商許可の申請をする場合、原則として駐車場の有無は確認されることになります。

例外的に、たとえば買い取った中古自動車を海外へ輸出する事業などで、一時的にも中古車を自社(自宅)などで保管することが全くなく、別の輸出業者にそのまま引き渡す、つまり港の大規模な輸出用駐車スペース(いわゆるヤード)に直行させる業態を取る場合には、駐車場の契約がなくとも中古自動車の古物商許可の申請を受理してもらえることもあります。

とはいえ、これはこれでヤードや中古自動車輸出業者と間違いなく取り決め・契約があることや、ヤード以外に保管しない旨の念書などを参考資料として求められます。過去には、ヤードの使用契約書などを警察署へ提出した事案もありました。

従って、駐車場の契約が不要だからといって、古物商許可の取得が容易になるというものではありません。この例外的な扱いは、港に近い警察署かそうでない警察署か(つまりヤード関連の契約書等を見慣れている警察署であるか否か)、中古自動車を取り扱う業者の多い地域かそうでないかなどによっても、基準に差がある可能性が十分あります。

中古車オークションについての注意点

古物市場や中古車オークションなどで中古車を仕入れて販売するために、これから中古車を取扱品目とした古物商許可を申請する予定だという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、中古車を取り扱う古物市場や中古車オークションは、許可を取得してから一定年数以上の取引実績がないと参加が認められなかったり、常設の展示場と事務所を有していることや、会社(法人)形態であることなどが参加資格の条件となっていることも多々あります。

せっかく古物商許可を取得しても、このような基準を満たせず、本来の目的が叶わないのでは手間・費用の無駄となってしまいます。

中古車の売買経験がなかったり、個人事業として中古車販売などを計画される方は、あらかじめ利用する予定のオークション業者に入会条件を確認しておくほうがよいでしょう。

廃車を引き取る際は自動車引取業登録が必要

古物商許可を取得して中古車の売買事業を始めると、業態によっては中古車の買い取りと合わせて廃車の引取を依頼されることがあります。このような場合は古物商許可と別に、予め都道府県知事から自動車引取業登録を受けておかなければなりません。

自動車リサイクルシステムへの登録や、使用済自動車引取証明書の発行、解体後に永久抹消登録と自動車重量税還付の手続きが可能になった旨の通知など、一定の手続きに沿って進める必要がありますので、安易に引き取ってしまわないようご注意ください。

自動車商の古物商許可の申請でお困りの方へ

当事務所では、これから中古自動車の売買事業を始める方のために、古物商許可の申請代行サービスを提供しています。

自動車商の古物商許可

会社設立や自動車引取業も含めた起業支援

自動車引取業の登録(単体)

上で触れた内容を含め、中古車販売事業の立ち上げに際して会社設立や古物商許可の手続きでお困りの方は、当事務所まで一度ご相談いただければと思います。メール・お電話でのご相談を承っておりますので、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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