古物商許可申請に関するご質問でよく頂くのが、「都営住宅(公営住宅)でも許可は下りますか?」というものです。
公営住宅で古物商許可を取得することは可能か
しかし結論から言ってしまうと、東京都内で古物商許可の申請をする場合、都営住宅では手続きを進めるのがほぼ不可能に近いです。なぜなら、都営住宅は事務所として使用できないからです。
都営住宅は住居専用
そして都営住宅(URやJKK)なのですが、住居専用として貸すことが前提となっているため、「古物商の営業所としての使用を承諾します」といった承諾は得られないと考えてもよいでしょう。
都営住宅側は「原則」と説明することが多く、では例外的な扱いがあるのかと思われる方も多いと思いますが、経験上、古物商の営業所としての使用承諾が行われたことはありませんので、残念ですが例外的な扱いは「ない」と思ったほうが賢明のようです。
賃貸借契約違反にならないように注意が必要
賃貸借契約書や公営住宅の規約で営業が認められていない場合、たとえばネットオークションなどに中古品を出品することがそれに該当するかなど、古物商許可申請の可否を離れての問題は生じる可能性は大いにあります。
つまり賃貸借契約違反という問題です。契約違反となってしまう場合、最悪、退去を求められることも考えられます。
従って、賃貸人に古物商としての営業所として利用してもよいか、しっかり確認を取ることが、大切ということです。