古物商の許可を取得し、営業が始まった後で、たとえば営業所の所在地を移転したとか、法人の役員が変更になったとか、申請した内容と異なる状況になった場合、警察署で古物商の変更届や許可証の書換申請を行なう必要が生じます。
法人が本店の所在場所を移転したとき、登記の変更を忘れることは少ないと思いますが、古物商を含め許可の申請内容を変更することは忘れてしまうということも多いようです。
古物商許可の変更届や書換申請が必要になるとき
許可を既に持っている会社様で、たとえば次のような変更が生じたときには、一定期間内に許可の変更届や書換申請を行う必要があります。
- 許可を受けた者の氏名や名称(会社名)が変更になった
- 許可を受けた者が引っ越して、住所や所在地が変わった
- 営業所が増えた(または減った)
- 会社の代表者が替わった(就任・退任・交代)
- 会社の役員が替わった(平取締役や監査役の就任・退任・交代)
- 営業所の管理者が別の人に交代した
- 営業所の管理者の住所が変わった
- 取扱品目に変更があった
特に会社の役員様が複数同時に入れ替わったときなどは、必要書類の収集など変更届の作成・提出に意外と手間がかかります。
なお、たとえば東京都で古物商許可を受けた会社が神奈川県に移転した場合など、都道府県を跨いでの移転では許可の変更届ではなく、古物商許可自体の返納と取り直しが必要となる場合があります。詳細はお電話等でご相談ください。
古物商許可を受けた会社の役員変更や本店移転
古物商を営業する会社の役員様が変わるときや、東京都内で(あるいは神奈川県内で)本店所在地を移転するなど、会社の所在地の変更登記と合わせて古物商の変更届が必要になるケースでは、司法書士と協同で業務に当たらせていただくことで、登記と古物商許可の両手続きをスムーズに進めることも可能です。
許可の手続きも登記の手続きも、まとめて代行を頼みたいという方は、その旨お電話等でお伝えください。手間無く迅速に変更の手続きをいたします。
古物商許可の変更届・書換申請の代行
平日に警察署へ変更届を提出することが難しいお客さまや、必要書類の収集含めて代行をご希望のお客さまは、当行政書士法人が申請書類の作成と警察署への提出を代行いたします。
基本料金 | 44,000円(税込) |
※書換申請の場合、上記の他1,500円の法定手数料がかかります。
※役員様・管理者様の変更は、1名につき書類収集費用等で5,500円(税込)加算となります。
変更届と書換申請は何が違うの?
前述のように、許可申請時に提出した情報と異なる状況が生じたとき、届出の必要があるのが「変更届」です。一方、その状況の変化によって既に発行されている古物商許可証の記載内容も修正する必要が生じた場合は、「書換申請」を行ないます。
書換申請の場合、許可証への追記等を要するため、警察署へ手数料として1,500円を納付するという違いがあります。
変更届を申請する警察署
古物商許可の変更届の申請先の警察署は、「経由警察署」になります。古物商許可を取得した後、はじめて営業所を移転するときは、申請先は移転先の警察署ではなく、移転元の警察署(最初に許可を受けた警察署)になるので多少注意が必要です。
申請・届出の期限
古物商の変更届・書換申請の提出期限は、変更があったときから14日以内です。登記事項証明書を取得しなければならない変更の場合は、変更があったときから20日以内です。登記が上がってからではなく、登記事由が発生した日から起算されるのでご注意ください。
会社で古物商を営業しているとき、本店の移転を行なってから、新しい登記を取得するまでに、 2週間以上かかってしまうこともよくあるはずです。本店移転から2週間後に登記事項証明書を取得したとすると、申請までには6日しか残っていないことになります。移転前に変更届の申請も計画に入れて、早めの変更登記を行ないましょう。