古物営業法の一部改正で主たる営業所等の届出が必要になります

平成32年4月から実施予定の一部改正される古物営業法ですが、これまで営業所が存在する都道府県ごとに古物商許可の申請を行って許可を得る必要があったところ、改正後は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、それ以外の都道府県に営業所を設置する場合でも届出で済むようになります。

この改正によって、複数の都道府県で中古品の売買を行う営業所を設置する場合、それぞれの都道府県から許可を受けなくても済むようになるため、手続き的にはこれまでより簡便になるメリットがあります。

主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出

一方で、この制度が始まる平成32年4月の施行日までに、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県の公安委員会に対して、「主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出」を行っておく必要が生じました。

この届出を期限までに行っておけば、既に古物商許可を受けている事業者は改正後の法律においても古物商許可を受けているものとみなされます。

反対に言えば、期限までに届出を行わなかった事業者は、古物営業法の改正後に古物営業をそのまま継続して行ってしまうと、無許可営業と同様の扱いとなってしまうことになります。

届出を行うべき期間

改正後の法律でも古物営業の許可業者とみなされるためには、平成30年10月24日(予定)から平成32年4月(施行予定日)の前日までに、「主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出」を行わなければなりません。

届出の窓口のなる警察署

この届出は、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署を経由して行います。より具体的には、管轄警察署の生活安全課防犯係窓口となりますから、これまでの古物商許可と同様の窓口に届出を提出することになります。

複数の都道府県で古物商許可を取得しているとき

既に複数の都道府県に古物商許可の申請をして、各都道府県から許可を受けた複数の事業所で中古品の売買等を行っている場合、主たる営業所を1箇所定めて、その営業所の管轄警察署へ「主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出」を行うことになります。

複数の都道府県から許可証を発行済みの場合

上記のように、既に複数の都道府県で古物商許可を受けて営業をしている場合、各都道府県の公安委員会が発行した古物商許可証が複数存在する状態になっています。

古物営業法が改正された後、これらの許可証については、平成32年4月予定の施行日から1年を経過する日までの間に、既に所有しているすべての古物商許可証を添付して主たる所在地を管轄する警察署(公安委員会)に対して新しい許可証の交付申請を行わなければなりません。

つまり新法が施行された後で、古いほうの許可証は全て公安委員会に返して、新しい許可証をあらためて発行してもらう手続きを要することになるわけです。

行政書士に届出を依頼する場合

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変更届サポートの料金目安

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古物商許可変更届(主たる事務所等) 33,000円(税込)

※現在受けている許可の状況等によって、上記と異なる場合があります。より正確な額を予め確認されたい方は、お電話・メールにてご連絡ください。お見積いたします。

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