古物商許可は、一度取得したら有効期間というものはありません。(詳細は古物商許可の有効期間をご参照ください)
ですが、たとえば以下のような場合には、公安委員会から受けた許可を返納しなければならないことになっています。
古物商許可証を返納しなければならないとき
- 古物商の営業をやめることになった
- 個人の古物商許可を受けた個人事業主が亡くなった
- A県からB県へ営業所を移転することになりA県では営業しなくなった
- 古物商の営業を半年以上行わないことになった
このうち、個人事業主が亡くなったときや、営業所を移転したときは、返納の手続きを失念してしまいがちなのでご注意ください。
古物商許可証の返納手続き
古物商許可の窓口となっている警察署(経由警察署)に対して、返納の届出を行います。都道府県や警察署によって多少異なることがありますが、概ね以下のような手続きになります。
- 警察署担当者へ返納する旨を電話連絡
- 返納理由書(各都道府県や警察署が用意している所定の様式)の記入
- ホームページを用いて営業していた場合はホームページ閉鎖の届(所定の様式)
- 担当者と打ち合わせた日時に警察署で返納書等を提出
※この際同時に古物商許可証自体も返納します。
許可申請のときと異なり、返納手続きでは手数料などは必要ありません。
以上の返納届は、当事務所でも代行を承っております。東京都や神奈川県から別の都道府県へ移転などして、東京、神奈川の警察署へ返納手続きが難しい業者様などは、一度ご相談いただければと思います。