複数の都道府県で古物商許可を取得している方へ:新許可証の交付申請


2018年4月25日に公布された古物営業法一部を改正する法律が、2020年4月1日に全面施行となりました。

附則第3条第2項※により、改正前の古物営業法による許可を2つ以上の公安委員会から受けていた古物商は、全ての許可証を添付して、新許可証交付申請をしなければなりません。

附則第三条第二項
みなし新法許可者であって、二以上の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する旧法許可に係る全ての旧許可証を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。

古物商の新許可証交付申請の内容

申請については次の通りです。

申請を行うべき期間 2020年4月1日から2021年3月31日までの間
申請の窓口となる警察署 主たる営業所又を管轄する警察署
申請書類等 新許可証交付申請書・旧許可証一覧表
持参する物 上記申請書類及び改正前の古物営業法に係る全ての許可証
申請手数料 無料

旧許可証を全て提出した後、主たる営業所等に係る旧許可証が返還され、そちらが新許可証となります。新許可証といっても特に何かを記載されたり印をつけられる訳ではありません。提出したときと全く同じ状態で返還されます。

この申請により複数の都道府県にまたがって許可証をお持ちの事業者様は、それまでは許可証も許可番号も複数あり管理が複雑でしたが、許可証が一冊になり許可番号も全国で統一番号になります。

変更事項があった場合の届出の手続きも楽になるのではないかと思われます。許可証に記載されている内容が変更になる書換申請であれば主たる営業所の所在地を管轄する警察署に届出をしますが、事前届出や事後の届出であって書換を伴わない変更の場合は、主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄するいずれかの警察署に届出ればよくなります。

しかし新許可証の交付を受けた古物商等は、当該許可証に記載された番号が新たな許可番号となりますので、主たる営業所以外の営業所では、旧許可番号の記載がある「標識」と「行商従業者証」を速やかに新許可番号へ変更しなければなりません。数多くの都道府県にまたがって許可を取得していたり、従業者様が大勢いる企業様はこの許可番号の変更作業が大変なものになるかもしれません。

2021年3月31日までに新許可証交付申請をしなかった場合、許可が取り消されることはありませんが、罰則として10万円以下の罰金に処されます。

附則第5条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

二 附則第三条第二項の規定に違反したもの

新許可証交付申請の手続きを代行

行政書士法人シグマでは、複数の都道府県で古物商許可を取得されている事業者様向けに、「新許可証交付申請」の手続きの代行サービスを提供中です。

現在複数の都道府県の公安委員会より古物商許可を受けられている事業者様で、手続きの内容がよく理解できない、日々の業務に追われ忙しくて時間が取れないなど手続きでお困りの事業者様は、当法人まで一度ご相談下さい。

御社のご担当者様に代わりまして書類作成から警察署への申請までサポートさせていただきます。

行政書士法人シグマの新許可証交付申請代行サービス料金は、以下のとおりです。

¥55,000円(税込) ※現在取得している古物商許可が4都道府県以内

なお、5都道府県以上の公安委員会より古物商許可を取得されている事業者様の費用は、個別にお見積いたしますので、ご相談ください。

許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
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