古物商の変更届と書換申請

古物商許可を取得して中古品の売買業を始めた人(法人含む)は、名前が変わったり、住所が移転したりしたときに、経由警察署に対して古物商の変更届や書換申請を提出しなければなりません。

変更届や書換の申請が必要なとき

古物商許可の変更届や書換申請が必要なのは、主に次のような変更が生じたときです。

  • 古物商の変更届や書換申請が必要となるのは、次のような場合です。
  • 許可を受けた者(法人含む)が引越しをしたとき
  • 許可を受けた者(法人含む)の名前が変わったとき
  • 営業所を増やしたり、減らしたりしたとき
  • 古物の取扱品目を増やしたり、減らしたりしたとき
  • 営業所の管理者の住所や名前に変更があったとき
  • 法人の役員が増えたり、減ったり、交代したとき

古物商許可の変更届と書換申請の違い

変更届と書換申請の違いは、その変更が生じたとき、既に発行されている古物商許可証の記載内容を書き換える必要があるか否かの違いです。たとえば法人の所在地などは許可証に記載されていますから、これを変更する場合には変更届だけ提出すればよいわけではなく、「書換申請」が必要になります。

変更届は手数料がかかりませんが、古物商許可証の書換も要する場合は、手数料が1,500円かかります。

変更届の申請先警察署はどこ?

変更届や書換申請を提出する警察署は、いわゆる「経由警察署」になります。古物商の許可を取得して、はじめて変更届や書換申請を行なうというとき、経由警察署は最初に許可を取得した警察署になります。

ですから、たとえば個人で古物商許可を取得した後に引っ越しなどをした場合、営業所の所在地を変更する申請は変更先の住所を管轄する警察署ではなく、変更元の住所を管轄する警察署(許可を受けた警察署)になります。この点は、遠方に転居する際に多少注意しておいたほうがよいでしょう。

変更届・書換申請の期限

古物商の変更届や書換申請には、それぞれ期限が設けられています。基本的には変更があったときから14日以内ですが、登記事項証明書を取得しなければならない場合のみ、20日に延長されます。

会社の本店を移転したときなど、本店移転の登記に2週間ほどかかってしまう(新たな本店所在地の記載された登記事項証明が取れるまで2週間かかってしまう)こともよくあると思います。登記が完了して登記事項証明書を取得できた頃には、既に古物商の申請期限が過ぎていた!なんてことになりがちですから、登記の変更が絡むときは早め早めに手続きの準備をしておくほうがよいでしょう。

変更届の提出期限を過ぎてしまったら?

もしこの期限を過ぎてしまったら、どうなるのでしょうか。変更が生じたことでゴタゴタしていて、数日過ぎてしまったというだけなら、注意だけで済まされるか、「理由書」 の提出を求められるかで済む可能性が高いです。

それ以上に長く失念してしまったら?これは管轄警察署によって対応がかなり異なると思いますが、許可を受けた者(法人の場合は代表取締役)が警察署に呼ばれて、状況を説明したり、始末書のようなものを書かされたり、いろいろと面倒な事態になってしまうことも多いようです。

古物商許可の変更届や書換申請でお困りの方へ

当法人では、古物商許可の変更届や書換申請に関する手続きの代行・サポートを承っております。本業がなかなか忙しくて変更届が出せないという個人事業主の方や、引っ越した後で古物商許可証の書換申請が必要なことに気がついてお困りの方、あるいは登記変更まで絡むためどのように手続きを進めればよいのかお悩みの企業様など、お困りの際は一度ご相談ください。

迅速・正確に手続きを代行・サポートいたします。

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