古物商許可の使用承諾書

制度が改正される前は、賃貸借契約で借りた物件(部屋)を営業所として古物商許可を申請する場合、東京都(警視庁管轄)では、添付の資料として使用承諾書が求められることがありました。

これは、賃貸人が営業用途を認めていない物件に対して、警察署が古物商許可を出してしまうことによって、後日に賃貸人と警察署の間で問題が発生しないよう、予め賃貸人の承諾を得ていることを確認する意味あいが強かったようです。

現在は、賃貸借契約で借りた物件を営業所として使用する場合であっても、原則、賃貸借契約書の提出が求められなくなりました。

警察署への使用承諾書の提出も求められなくなりましたが、これは、賃借人は、自分の責任で、賃貸借契約違反にならないように注意を払わなければならないということです。

従いまして、通常は、古物商許可申請の際には使用承諾書は提出しませんが、営業所を管轄警察署によっては、賃貸物件の場合は、使用承諾書を含んだ賃貸借契約書を確認するケースも出てきております。

そのため、営業所として使用したい物件を古物商の営業所として合法的に使用できる証明書として、賃貸借契約書の証明力が弱い場合は、使用承諾書や用意しておいた方がよいと考えます。

賃貸借契約書の使用目的・用途欄を確認

使用承諾書が求められる可能性が高いのは、賃貸借契約書の使用目的欄・用途欄が「住居専用」や「居住用」とされている場合です。

このような賃貸借契約では、文字通り住居としてのみ使用が認められているわけですから、その物件を住居以外の用途で使用した場合は契約違反になっていまいます。

そこで、古物商という営業を行うために予め賃貸人(建物オーナー)から使用承諾書を得ておくべきという流れになります。

公営住宅は原則使用承諾書を発行しない

この使用承諾書ですが、公営住宅では原則として発行しないものであるため、東京都内の公営住宅で古物商許可を取得することは、ほぼ不可能となります。この点詳しくは、都営住宅でも古物商許可の取得は可能?をご参照ください。

これから古物商の営業所を借りる場合

中古品売買の仕事をするために、これから営業所となる物件を借りるという場合は、上記理由により

  • 賃貸借契約書の使用目的が「事務所」や「住居専用、ただし古物商の営業所としての使用は目的の範囲に含める」などの文言としてもらえるか
  • 使用目的欄を「住居専用」などから変更できない場合には、後日、古物商の営業所としての使用承諾書に賃貸人からの署名や押印をもらえるか

という点を確認しておくと安心です。

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