古物商許可の標識(プレート)の様式と入手方法

古物商許可は13の品目に分かれていますが、主として取り扱うということで申請した品目については、営業所の見える場所に古物商のプレート(正式には「標識」といいます)を掲示しなければなりません。

古物商許可における標識の様式

古物商許可の標識は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条にその様式が定められています。

古物商の標識見本

許可を受けている業者であること、逆にいえば無許可営業の古物商ではないことがわかるように、許可番号などを記載して作成します。

標識を作る際の注意点

  1. 縦8cm、横16cm。
  2. 材質は、金属やプラスチックなど、耐久性のある材質でなければなりません。紙で作ったものは認められません。
  3. 色は紺色の地に白い文字を使用します。
  4. 古物商許可の番号を記載しなければなりません(従って許可前に作ることはできません)
  5. 下部に古物商の氏名(会社の場合は名称)を記載します。個人の許可の場合、屋号を届け出ていてもその屋号ではなく氏名を記載しなければならないのでご注意ください。
  6. 「〇〇商」という部分は、その営業所において主として取り扱う古物の区分(品目)を記載します。

主として取り扱う品目の名称

上記注意点の5番目、主として取り扱う古物の区分ですが、標識を作る際は多少注意が必要です。たとえば品目として金券を扱うから「金券商」と記載すればよいのではなく、金券の場合には「チケット商」と記載しなければなりません。

ほか、美術品類のときは「美術品」、宝飾品類のときは「時計・宝飾品」、自動二輪車および原動機付自転車については「オートバイ」、自転車類については「自転車」、写真機類については「写真機」、事務機器類については「事務機器」、機械工具類については「機械工具」、道具類については「道具」、皮革・ゴム製品については「皮革・ゴム製品」と記載する決まりになっています。

※ただし、各都道府県によって異なる内容の案内をされる場合もありますので、古物商許可証を受領する際、管轄警察署担当者に標識の記載を確認しておくほうが無難です。

標識(プレート)の入手方法

古物商許可の標識(プレート)は、いくつかの入手方法があります。内容の正確性を重視するか、制作コストを重視するか等で何処から入手するか変わってくると思いますが、概ね以下の3パターンがあります。

1.古物商防犯協力会で購入する方法

これは警察署で許可証を渡された際などに案内があることも多いのですが、各地域に古物商防犯協力会という団体が活動しており、この事務所等で購入可能なこともあります。

古物台帳なども取り扱っている場合が多いため、古物商として備え置くべきものに不安があるときは、古物商防犯協力会にプレートだけでなく備品全般を相談してみるのもよいかもしれません。

2.ネット上のプレート業者から購入する方法

2つめの方法は、インターネットで「古物商 標識」や「古物商 プレート」などで検索して、プレート業者に発注する方法です。

この方法は、おそらく上記2つの方法より安価にプレートを作成できるというメリットがあります。しかし、記載すべき内容などを注文する側がしっかり把握していないと、場合によっては法定の様式と異なるものが出来上がってくる可能性もあります。

特に、〇〇商という部分は正確に把握していないプレート制作業者もあるようです。もしネットから注文するときは、記載すべき内容を管轄警察署窓口でしっかり確認してから発注したほうがよいでしょう。

プレートは、許可番号・業者名が刻印されるフルオーダーメイドになりますので、発注者側のミスで誤ったものを購入した場合は返品はできないことがほとんどです。

3.古物商許可申請手続きを依頼した行政書士事務所から購入する方法

3つ目の方法は、古物商許可申請手続きの代行を依頼した行政書士事務所から購入する方法です。

古物営業法に精通している行政書士事務所でしたら、法令に則ったものを確実に入手することができるでしょう。

取扱い古物の記載は、非常に悩ましいところがあります。当法人のお客様で本来ならば「自動車商」のプレートを準備しなければならないところ、うっかり「自転車商」のをネット通販で購入してしまい、商品が手元に気づいてからミスに気付いたという事業者様がいらっしゃいました。

なお、行政書士法人シグマでは、許可申請手続きの代行費用とは別料金になりますが、プレートの作成代行も承っております。プレート作成代行をご希望の場合は、許可申請手続きのお打合せ時に「プレートの作成も依頼します」と担当者へお伝え頂ければ、古物営業法令に則ったプレートを作成してお渡しいたします。

 

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