外国人の古物商許可申請

外国籍の人が日本国内で中古品の売買を行うときや、中古品を買い取って母国などに輸出する事業を始めるときは、あらかじめ営業所を設置する場所の管轄警察署(公安委員会)へ古物商許可の申請・取得を行っておかなければなりません。

古物商許可の申請で外国人と日本人とで異なる点

日本人が古物商許可の申請を行う場合と、外国人が申請を行う場合で、必要書類にはほとんど違いがありません。

必要書類の相違は少ない

以前は外国籍の方だと住民票の写しを発行してもらうことができなかったため、代わりに外国人登録原票記載事項証明書という書類を役所から取得・添付する必要がありました。

しかし、現在では外国人の方でも住民票の写しが発行されるように制度が変わりましたので、この違いもなくなりました。

違いが生じるのは、主に次の2点です。

身分証明書の代わりとなる書面

外国人の方は日本国内に本籍地がありませんので、身分証明書(身元証明書)という本籍のある役所が発行してくれる「禁治産者や準禁治産者、破産者等ではない」ことを証明する書面が取得できません。

制度が変更になる前は、申請先の警察署によっては、身分証明書の代わりとなる書面の提出を求められることがありましたが、現在は、身分証明書の代わりとなる書面の提出は不要となりました。

古物商が可能な在留資格(ビザ)の種類

外国人が古物商許可の申請を行う場合や、日本在住の外国人が役員(または管理者)の会社で法人の古物商許可を申請する場合、在留資格に制限があります。

これは主に、古物「商」という商業的な行為を行うにあたって、その外国人が商行為を許された状態であることを確認するものです。

下記の表は以前に公開されていたものですが、最近はケース・バイ・ケースの部分があったり状況によって異なることがあるため、「この在留資格だから許可が可能、この在留資格だから不可」と決めつけるのではなく、その外国人の諸状況によって個別に確認がなされているようです。

在留資格と古物商許可の可否(おおよその目安)

在留資格 個人 法人役員 管理者
経営管理
永住者
日本人配偶者等
定住者
平和条約関連国籍離脱の子
技術・人文知識・国際業務 △※1 △※1
企業内転勤 △※1 △※1
短期滞在 × × ×
留学 × × △※2
研修 × × △※2

※1 他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付すれば申請可能ですが、通常このような資格外活動を記載するのは難しいため、原則不可といえます。
※2 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能です。

よくご相談を頂くのが、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の方が古物商許可を取得して営業を行えるかというご質問です。しかし上記表に照らし合わせると、この在留資格では原則的には許可申請が難しいということになります。

外国人の古物商許可でお困りなら

外国人の方が会社の代表取締役など役員であったり、個人事業主であったり、あるいは古物商の管理者が外国人である場合など、もし許可申請にご不安のある方は、当法人まで一度ご相談いただければと思います。

場合によってはビザ申請の手続きと合わせて、必要な手続きをサポートいたします。

※ビザ申請に関するご相談は、業務提携先の行政書士事務所をご紹介いたします。

許可申請の代行に関するご相談
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電話受付 平日9:00~18:00
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