古物商許可を申請する際、どこを営業所とするか決めなければならないことについては、自宅を古物商の営業所とする場合で触れました。
では、営業所とする場所が自分の持ち家など所有権のある場所ではなく、また賃貸借契約などで賃貸した場所でもない場合、申請は可能なのでしょうか。
転借(又貸し)の営業所で古物商許可の申請をするとき
営業所とする場所が、直接に物件のオーナー(大家さん)から借りた場所ではなく、物件のオーナーから賃貸借契約をして借りた物件を、さらにその人から借り受ける(転貸する)場合でも、それだけで古物商許可の申請が不可能となるわけではありません。
ただし、このような場合には以下の2点につき、少なくとも大家さんから書面で承諾を得ておく必要が出てきます。
1.転貸借についての承諾書
まず、勝手に又貸ししているのではなく、大家さんも承諾の上で借りているという点を証明するため、転貸借(又貸し)についての承諾書を得ておきます。
もともとの賃貸借契約書に転貸禁止などの条文が記載されている場合でも、もとの賃貸人(大家さん)が転貸することに承諾してくれるのであれば、別途このような転貸借に関する承諾書を添付することで、古物商許可の申請を受理してもらえることが多いです。
2.古物商として使用することの承諾書
転貸借の承諾とは別に、その物件(部屋)を古物商の営業所として使用することについても、大家さんから予め承諾を得ておきます。
この営業所として使用するための承諾書は、間接的な借り主である転借人であろうと、直接的な借り主である賃借人であろうと、居住用物件を営業所にする古物商許可においては必須となります。(より詳しくは古物商許可の使用承諾書をご参照ください)
転貸の承諾書兼古物商の営業所としての使用承諾書
実際は、上記2種類の承諾書をそれぞれ作って署名・押印をもらうのではなく、両承諾書を兼ねた1枚の承諾書として作成することが多いです。
この承諾書を作成する際は、実際に使用する転借人だけでなく、大家さんから直接に借りている賃借人が誰であるのかも、書面から読み取れるように両者を併記するかたちで作ることになります。
賃借人からの使用承諾書も別途作成
このように、転貸借の物件を利用しての古物商許可では、建物所有者からの転貸借に関する承諾書兼古物商の営業所として使用することの承諾書が必要となりますが、これに加えて別途、賃借している人(直接に借りている人)からも、古物商の営業所として使用することを承諾する書面を作ってもらわなければなりません。
以上をまとめると、転貸物件で古物商許可の申請を行うにあたって、必要となる承諾書は
- 大家さんからの転貸借(又貸し)に関する承諾書
- 大家さんからの古物商の営業所として使用することの承諾書
- 転借人からの古物商の営業所として使用することの承諾書
の3点となります。(ただし1番目と2番目を1枚の書類で作れることについては、既に触れたとおりです)
これらの承諾書は、原則は、警察署は不要になりました。
とはいえ、申請先の警察署によっては、営業所の使用権原を証明する書類を確認する所轄警察署もあります。
従いまして、古物商営業に使用する営業所の使用権原の証明書類は、許可申請時までに整理しておくことを当法人では推奨しております。