中古品の売買事業を始めるときに必要な古物商許可ですが、古物(中古品)は古物営業法施行規則によって、次の13種類の品目に分けられています。
古物商許可における13種類の取扱品目
古物商許可の申請では、次の13項目の中から、自分の扱うものを選択することになります。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
衣類 | 和服、洋服、その他の衣料品など |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |
自動車 | その部分品も含む |
自動二輪車・原動機つき自転車 | これらの部分品も含む |
自転車 | 部分品も含む |
写真機類 | カメラ、光学器など |
事務機器類 | コピー機、FAX、パソコンなど |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機など |
道具類 | 家具、運動用具、楽器、什器、電磁記録媒体、ゲームソフトなど |
皮革、ゴム製品類 | カバン・靴など |
書籍 | 本 |
金券類 | 商品券、乗車券など |
古物の品目を選択する際の注意点
古物商許可をこれから新規に取得するとき、古物の品目によって、あるいは古物が13の品目に分けられていることによって、いくつか注意が必要な点があります。
以下では、古物商許可の申請時によく問題が生じやすい典型例を、いくつかご紹介します。
自動車部品と自動車
中古車の売買事業を行うために古物商許可を取得される方は多いですが、中古車自体を扱わずとも、中古の車の部品を取り扱う場合には、「自動車」の品目を選択する必要があります。
品目が自動車であると、他の品目と比較して経験や商品保管スペースなどをより細かく確認されることが多くなりますから、中古の自動車部品を扱う際はそのあたりを注意して申請する必要があるでしょう。
この点、詳しくは中古自動車を取り扱う場合の注意点をご参照ください。
自動車と機械工具類
建設用途に利用する大型の建設機械などは、機械工具類に区分される場合と自動車に区分される場合があります。
原則として、ナンバープレートが付いている場合には自動車として扱われ、付いていない場合には機械工具類として扱われることが多いようですが、詳しくは営業所を設置する管轄警察署に確認しましょう。
ゲーム機とゲームソフト
以前と比較すると最近はあまりこの品目で古物商許可を取得される方も多くなくなった気がしますが、中古のゲームソフトを取り扱う場合の品目は「道具類」です。
ただし、ゲーム機本体も取り扱う場合には、通常、道具類に加えて機械工具類の品目も選択しておかなければなりません。
複数の古物の品目を選択するとき
古物商許可を取得するとき、取り扱う品目として複数の品目を選択することもできます。もっとも、古物商許可はこれからその品目を取り扱うことを前提に交付されるものなので、まだ扱わないがとりあえずいくつも押さえておこうという形で選択することはできません。
また選択した場合、それぞれの品目につき古物を適法に扱う知識等を要求されます。仮に、かなり広範囲の品目を取り扱う内容で許可を得てしまうと、許可申請の際に警察からの質問などが細かくなされることになり、許可が取りにくくなる面があるのでご注意ください。
また、複数品目で古物商許可を受けて営業を開始した後も、それぞれの品目について後日に盗難などの事件が発生した際、盗品等の問い合わせや確認が警察から入る可能性があります。品目が多いほど、営業開始後の手間も増えてしまう可能性があるということです。
必要な品目のみ最低限に絞る
もし古物商許可取得後に取り扱う品目が増える場合、後から追加の変更届を出すことは比較的容易なことが多いです。
従って、最初の許可申請時には(古物商としての経験もない段階ですから余計に)取扱品目は必要最低限のものだけにしておくほうが、スムーズに手続きが進み古物商許可も短期に取得できることが多いです。
当事務所へ古物商許可の申請代行をご依頼頂く場合は、事業内容をヒアリングして必要な品目をしっかりと確認いたします。その点はご安心ください。