古物商許可の審査の際に行われる現地確認(実地調査)とは?

これから中古品を売買するためには、営業所を設置する都道府県の公安委員会(実際の窓口は管轄の警察署)に、古物商許可の申請を行って許可を得なければなりません。

この古物商許可の申請を行うと、警察署・公安委員会では申請の内容に応じて審査を行うことになります。審査期間は概ね1ヶ月前後かかることが多いのですが、その審査期間中に警察署担当者から営業所の「現地確認」「実地調査」がなされることがあります。

(写真はイメージです。パトカーで来ることは通常ありません)

営業所の現地確認(実地調査)

営業所の現地確認が行われるのは、主に以下のような2つの理由があります。

古物商の営業所が実際に存在しているか

まず第一に、古物商許可の申請書に記載された営業所がしっかり実在しているか、確認のために現地確認が行われます。営業所が存在しないにもかかわらず、許可申請書にはあたかも営業所があるかのように記載して申請する人も、残念ながら稀に存在するようです。

そのため許可の審査期間において、管轄警察署の担当者さんなどが現地まで足を運んで、営業所が実際に存在しているか目視で確認することになります。

古物商の営業所に独立性が備わっているか

次に、営業所がしっかりと存在していることが確認できた場合には、その営業所が独立性を備えたものであるのか確認が入ります。

個人が住居などを営業所として古物商の許可を取るケースでは、営業所とする部屋までの経路や部屋について、独立性があるか確認されます。古物商を始めると、古物台帳などを管理しなければなりません。そのため、営業所とする場所に独立性がなく、第三者が簡単に台帳を見たり書き込んだりすることができる状態はまずいわけです。

そのため、営業所とする場所に一定の独立性があり、台帳などをしっかり管理できる状態であるか現地確認の際にチェックされます。

法人(会社)で許可を取る場合の現地調査

法人(会社で古物商許可を取る)での現地確認においては、他の法人と同じフロアを(区切りなく)共用していないか、他の会社が同じフロア(部屋)に登記していないかなど、他法人との共同利用形態でないことを確認されることが多いです。

個人の場合と同様、法人(会社)であっても古物商許可を取得して営業を行うには、古物台帳等の管理がしっかりなされている必要があります。また、営業所を訪れたお客さんが、どこに古物商の営業所があるか判断しやすいこと、営業所内で(他の法人に漏れ聞こえることなく)商談等が行えることなど、全体として「独立性を保った営業所」でなければなりません。

そのため、管轄警察署の担当者は、目で見てどこが申請した法人であるかすぐ判断できるか、他の会社と同居していないか、プライバシー等が保てるように壁などで仕切られているか、などを現地調査で確認することが多いです。

部屋まで入って確認されるのか?

現地調査ですが、申請した書類から独立性が確保されていることが判断しやすいケースでは、建物の外部から存在を確認して、建物外で立ち話だけで済むこともあります。

逆に申請書や資料から、その営業所がしっかり独立性を保っているのか判断しにくかったり、建物外部から見ただけでは営業所が存在していることが確認しづらかったりすると、建物内、部屋内まで現地調査が行われることもあります。

レンタルオフィスなどを利用して古物商を始めるケースでは、独立性については契約書等からだけでは判断しにくいことも多く、実際の部屋も確認される可能性は(物件一室まるまる賃借する場合と比較して)高くなる傾向はあります。(バーチャルオフィスやレンタルオフィスで古物商許可は取れる?も合わせてご参照ください)

現地調査にかかる時間は?

現地調査にかかる時間はそれほど長くなることは稀で、大抵は10分や15分程度で完了することが多いようです。(これは事務所の状態や管轄警察署、担当者によって異なりますから、一概にこれくらいの時間という目安はありません)

駐車場や倉庫の現地調査

以上は古物商許可における営業所の現地調査についてでした。古物商許可の現地調査は、取り扱う中古品が自動車である場合(つまり中古車を売買する場合)、駐車場においてなされることもあります。

中古車を取り扱う場合には、駐車場がしっかり存在しているか警察署の担当者が目視で確認します。現地調査の際、その駐車場が別の用途で使われていたり、他人が車を停めるために利用しているなど、これから中古車を買い取って保管することが困難であれば駐車場が存在しないのと同じになってしまいますので念のためご注意ください。

取り扱う物品を保管・管理する場所の調査

また、東京都など関東圏ではあまり聞かれることがありませんが、大阪など関西圏においては、古物商許可の申請にあたって「売買する物品をどこに保管しておくか」という保管場所の確保に重点を置いた審査がなされる府県もあります。

このような府県においては、中古車に限らず、どんな物品を取り扱うにしても、それがしっかり保管・管理できる場所が確保されているか、現地調査がなされることもあります。

比較的大型の中古品を取り扱うケースでは「営業所とする部屋で保管・管理します」ということが難しい場合もありますが、このようなときは別途賃貸倉庫を契約するなど、営業所以外に物品を管理できるスペースを確保し、そこに現地確認が入るような流れになります。

※駐車場や倉庫等に関する現地調査も、事務所自体の現地調査同様、古物商許可の審査期間中に行われるか否かは、申請の時点では分かりません。

独立性を備えた物件で適法に営業するなら心配は無用

「警察署の現地調査があるらしい」ということで、実際に家や会社まで警察官がやってきて様々な質問をされることに必要以上の不安を抱えてしまう方も中にはいらっしゃるようです。しかし、警察による現地調査は、上でご案内したように「ちゃんと営業所が存在しているか」「営業所が独立性を備えているか」など、古物商を行う上では当たり前のことを確認する作業です。

そのため、必要以上に心配しなくとも大丈夫です。

もし現地調査(実地確認)について申請前からご不安の方は、申請準備の段階で、しっかり営業所が存在して独立性も確保しておきましょう。申請の時点でいい加減な書類を提出してしまうほど、警察署の担当者や公安委員会は疑いの目で見てきますから、現地確認を行う可能性も高まりますし、実際の調査においても確認やヒアリングが細かなものになってしまいます。

当法人に古物商許可の申請代行をご依頼いただく場合には、営業所の使用権原について確認を行わせて頂いております。その際、現地確認で問題とされやすい部分については予め十分な確認を行います。また申請書だけでは独立性が判断しにくい案件につきましては、できるだけ分かりやすい資料をあらかじめ用意・作成するなどして、お客様の古物商許可申請が円滑に進む支援を行っております。

許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
03-5843-8541
電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

ページトップへ戻る