古物商許可申請時に外国在住の外国人役員がいる会社

古物商許可の申請を法人(会社)が行う場合で、その法人が例えば外資系などで役員様に外国在住外国人が含まれるときは、申請時に日本人のみの法人とは異なる添付書類などを求められます。

外資系企業などの古物商許可

主な相違は以下のとおりですが、管轄警察署などによって運用が異なる部分が多くなるため、事前に必要書類などをしっかり確認しておくことが大事です。
なお、日本在住の外国人が古物商許可申請をする場合は、本ページではなく外国人の古物商許可申請をご参照ください。

現住所の確認資料について

まず、外国在住の外国人役員様が、申請書記載の住所に確かに住んでいるということを証明する、何らかの資料が必要です。

管轄警察署などによって求められる資料やその数などが異なる場合も多いのですが、概ね以下のような書類のいずれか(または組み合わせ)を用意しなければなりません。

  1. 住所宛の消印付きの郵便物2,3点
  2. 公的機関が現住所であることを証明した書類
  3. パスポートや運転免許証のコピー

このうち、1番目の消印付き郵便物数点というのは、もっとも求められる可能性が高い資料です。

日本の企業に外国在住の外国人役員様が1名含まれているという場合などは、比較的容易かもしれません。しかし、そもそも外資の会社で、かつ外国在住外国人の役員様が多数含まれているケースでは、個人情報の開示を望まない役員様も多いため、資料の収集はかなり困難になることも多々あります。

略歴書について

こちらは、日本語に翻訳した略歴書の欄外に、翻訳者の署名・押印をして提出する場合、または日本語の略歴の下に外国語の略歴を併記して翻訳者の署名・押印をする場合など、管轄警察署によって「こういう略歴書にしてほしい」という内容が若干異なることがあります。

誓約書について

略歴書同様、日本語の誓約書の欄外に「外国語で説明して署名をもらいました」という内容で通訳者が署名・押印する場合や、外国語と日本語を併記した誓約書に翻訳者の署名・押印をする場合など、求められる内容は微妙に異なることがあります。

略歴書や誓約書は、東京都内であれば警視庁が決めている内容と、それぞれの警察署が決めている内容でずれがあるため、前述のように求められる内容に微妙な差異が生じる場合があります。

そこで外国在住の外国人役員様がいる会社では、まず警視庁の古物商相談窓口などに必要書類を相談して確認し、その後に管轄警察署にも念のため相談するという流れを取るほうが無難です。必須の書類なのか、念のため求められる資料なのか、判断がつくだけでもスムーズに古物商許可の申請手続きが進む可能性が高まります。

身分証明書の代わり

外国在住の外国人の場合、日本人であれば取得可能な本籍地役所発行の「身分証明書」を添付することができません。

この書類は、その人が禁治産者や準禁治産者など取引を制限された人ではないことを証明する内容ですが、管轄警察署によっては取得できない身分証明書の代わりとして、別の誰か個人がそれを証明する書類などを求めることもあります。

たとえば日本人の代表取締役が、外国在住の外国人が禁治産者や準禁治産者、成年被後見人などではないことを証明して署名・押印した書類などを作成して提出することもあります。

当事務所は、外国在住の外国人が役員に含まれる、外資系企業様の古物商許可の申請実績も多数ございます。必要書類の確定や収集で意外と大変なことも多い古物商許可でお困りの際は、一度ご相談ください。
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