法人役員や管理者の変更届出手続き

古物営業法では、法人役員や営業所において選任している管理者に次のような変更が生じた場合は、その変更の届出を行わなければならないと規定しています。

このページでは、古物商の変更について、法人役員や管理者の変更にスポットを当てて見ていきましょう。

古物商許可の変更届出手続きが必要なケース

1.代表者についての変更事項

  • 代表者の削除
  • 代表者の追加
  • 代表者の交代
  • 代表者の氏名変更
  • 代表者の住所変更

2.役員についての変更事項

  • 役員の追加
  • 役員の削除
  • 役員の交代(辞任と就任)
  • 役員の氏名変更
  • 役員の住所変更

また、管理者については、以下の変更が生じた場合、法人役員と同様に変更届出が必要です。

3.管理者についての変更事項

  • 管理者の選任
  • 管理者の交代
  • 管理者の氏名変更
  • 管理者の住所変更

法人の場合は人事異動などもあり、就任や退任があるかと思われますが、それだけではなく、代表者・役員・管理者の氏名や住所が変更になった場合にも届出は必要です。

古物商許可証の書換の伴う変更届出と伴わない変更届出があります

書換の伴う変更届出とは、古物許可証に記載のある事柄が変更になる場合の届出です。許可証に記載のある事項とは、

①氏名又は名称
②住所又は居所
③代表者の氏名
④代表者の住所
⑤行商をしようとする者であるかどうかの別

ですので、今回の役員の変更の場合ですと③と④の代表者に関する事柄になります。

そしてそれ以外の変更が書換えを伴わない変更になります。

簡単にまとめると

  • 代表者の氏名・住所の変更 → 書換申請・変更届出
  • 役員の氏名・住所の変更  → 変更届出
  • 管理者の氏名・住所の変更 → 変更届出

ということになります。

そしてそれぞれ添付書類や期間も異なってくるので注意が必要です。

それぞれの変更届出の添付書類は?

変更の内容によって添付書類も異なってきます。細かくなりますが一つ一つ確認していきましょう。

許可証書換の伴う変更届出

古物商許可証の書換を伴うので、当然ですが古物許可証を持っていく必要があります。

代表者の削除

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 古物許可証

代表者の追加

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • (役員以外の方が代表者になる場合)新たな代表者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書
  • 古物許可証

代表者の交代

  • (役員以外の者方が代表者になる場合)新たな代表者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書
  • 古物許可証

代表者の氏名変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
  • 古物許可証

代表者の住所変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
  • 古物許可証

許可証書換の伴わない変更届出

役員の追加

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 新たに加わった役員の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書

役員の削除

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

役員の交替(辞任と就任)

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 新たに加わった役員の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書

役員の氏名変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し

管理者の選任(営業所新設に伴う)

  • 新たな管理者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書

管理者の氏名変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し

管理者の住所変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し

古物商許可の変更届出の手数料は?

書換の伴う変更届出は手数料が1,500円かかります。

一方書換の伴わない変更届出は、手数料はかかりません。

この手数料はあくまでも警察署へ支払う手数料であり、行政書士に届出手続きの代行を依頼する場合は、別途行政書士費用がかかります。

変更届出の期限っていつまでなの?

変更届での期限は添付書類によって異なります。登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付する必要があるかどうかで違ってきます。

・登記事項証明書を添付しない場合

→変更の日から14日以内

・登記事項証明書を添付する場合

→変更の日から20日以内

登記事項証明書を添付する場合はしない場合に比べて少し長くはなっています。

それでも法務局での役員変更登記申請の審査期間を考えるとなかなか厳しい期間設定となっています。

もし遅れてしまったらどうしたらいいの?

提出期限に間に合わず遅れて提出する場合はどうすればいいのでしょうか。

その場合は「遅延理由書」を作成して変更届出書に添付します。「遅延理由書」には遅れてしまった理由、受理のお願いの文言などを記載します。

まずは、遅延理由書を出さなくて済むよう、届出期限から逆算してスケジュール管理を行うことで、なんとか期間内に届出が完了できるようにするのがポイントと言えるでしょう。

どの警察署に提出したらいいの?

代表者と役員、管理者の変更については主たる営業所の所在地を管轄する警察署に変更届出書を提出します。主たる営業所以外にも営業所がある場合はそのいずれかの所在地を管轄する警察署に提出することも可能です。

終わりに

古物商許可は有効期限の更新手続きが存在しません。そのため、許可を取得したらメンテナンスを行わずに放置されている事業者様が見受けられます。特に役員や管理者に異動が生じているのに、許可取得時のままになっている事業者さんが多い印象を私どもは受けております。

役員に異動が生じた場合は、法務局での役員変更登録申請手続きに加えて、所轄警察署への変更届出手続きが必要になります。所轄警察署への届出期限が、役員変更発生日から20日以内と定められているため、法務局での審査期間を含めると期限までに届出書を出し切るためには、先回りして準備を進めて行く必要があります。

もし、自社だけで対応が難しい場合は、行政書士法人シグマの古物商役員変更届出代行サービスのご利用をご検討ください。法務局への役員変更登録申請手続きに対応可能な司法書士が見つからない場合は、当法人提携の司法書士事務所をご紹介することも可能です。

ご相談頂くタイミングは、変更が発生する前にご相談頂くと、遅延理由書を警察署へ提出しないで届出手続きを完了させることが可能になるでしょう。

許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
03-5843-8541
電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

ページトップへ戻る