古物商許可の申請を行うにあたっては、古物商の営業を行なう場所を「営業所」として届け出なければなりません。
これはネットショップなどを利用して、実店舗なく中古品の売買を行うときでも同様です。(そのようなときは通常、申請者の自宅を営業所として届け出ることになります)
古物商許可における営業所の要件・基準
営業所の要件は都道府県や管轄警察署によって若干異なる場合がありますので、ここでは主に東京都で古物商許可の申請を行う際、求められることの多い要件・基準について説明します。
営業所の使用権限
まず営業所とする場所は、許可を申請する人(または会社)が使用する権利を持っていなければなりません。そこで許可を取って営業するわけですから、これは当たり前といえば当たり前の要件になります。
許可申請の書類上は、持ち家(自社物件)ではその建物の登記簿謄本(登記事項証明書)や税金を支払った証明書(そこに物件の所在地や所有者が記載されているもの)を提示または写しの提出を求められることがあります。
賃貸物件では、賃貸借契約書のコピーがそもそもの必要書類に含まれていますから、まずはこれを提出します。賃貸借契約書に記載されているべき必要事項などについては、古物商許可申請時の賃貸借契約書のページをご参照ください。
賃貸物件の場合、警察署に申請する際、あわせて所有者(物件オーナー)さんから使用承諾書の添付を求められることがほとんどです。こちらも詳細は古物商許可の使用承諾書をご参照ください。
集合住宅の一室を古物商の営業所とするケースでは、自分の持ち家(分譲マンションの所有)であっても、別途、マンション管理組合からの使用承諾書を添付するよう求められることも多いです。そのため、分譲マンションの一室を利用しての古物商許可は、東京都内ではかなり難しい場合があります。
制度改正により、営業所の使用する権利を証明する書類(建物登記簿謄本や賃貸借契約書など)は、警察署への提出は不要になりました。
証明書類の提出が不要だからといって、許可申請者が使用する権利を持っていない場所を古物商の営業所とすることができるということではありません。
警察署によっては、古物商許可審査中に、営業所に出向いて実地確認を行っています。実態のない物件を営業所として使用できないことは変わりませんので、営業所の場所は、使用権原の証明できる場所である必要があります。
営業所の独立性
個人が自宅を営業所とする場合
また、営業所とする場所・物件には独立性が求められます。自宅を古物商の事務所とする場合、通常は入口が玄関1カ所ですから、古物商許可を兄弟や姉妹で複数人申請する場合には、この独立性でひっかかってしまうこともあります。
たとえそれぞれ別の部屋を営業所とする内容で古物商の申請をしようとしても、入口が玄関1カ所であると、各営業所の入り口が外見的に判別できず、独立性を満たさないということで申請を受理してもらえない可能性があります。
会社が他社と共用のフロアを営業所とする場合
賃貸物件であれば、通常あまり独立性が問題になることはありませんが、大きめのフロアを別の個人事業主や会社と同居して共有しているときは、この独立性の要件で担当者から難色を示されることがよくあります。
たとえば、入口を入るとA社の使用するスペースとなっており、そのスペースの中にパーティションなどで区切ってB社の営業エリアを作っても、A社を通らなければB社に入ることができないため、このB社で古物商許可を取得することは独立性が認められず原則不可となる可能性が高いです。
このような場合、入口から入った場所を共用スペースとしてパーティションなどで区切り、その共用スペースからA社、B社それぞれの入口を通って独立したスペースに入れるような構造にできれば、申請を受理してもらえる可能性は出てきます。
ただし、物件オーナーから直接に賃貸借契約を結んでいるのがA社であれば、B社は転借人として営業所を使用することになります。この場合、オーナーさんとA社の間の賃貸借契約書のコピー、A社からB社に賃貸借や使用貸借が行われていることが判別できる書面、オーナーさんから転貸や古物商の営業所に使用することに対する承諾書、A社からB社への古物商の営業所として使用することに対する承諾書など、オーナーさんとB社を結ぶ各種書面の用意が、独立性の要件とは別に求められる可能性があります。
詳細は、古物商許可を転貸の営業所で申請するにはをご参照ください。
営業所の実地確認
古物商許可の申請後、審査中に営業所の実地確認がなされることがあります。許可申請をして法定手数料を支払い、実地確認の段階に至って事務所の独立性が満たされていないことになると面倒です。
独立性があるか否か不安な物件を営業所とするときは、許可申請を行う前に、管轄警察署担当者に平面図や写真などを見てもらって、相談、確認しておくほうがよいでしょう。
会社の本店所在地と古物商の営業所
会社で古物商許可の申請を行うとき、古物商の営業所は本店所在地という意味ではなく、実際に営業をする場所です。
従って、登記上の本店所在地は本社ビル内にあるが、中古品の売買を行う店舗は本社ビルとは別の商業施設内にあるといった状況なら、後者の商業施設内の物件所在地を古物商の営業所として申請することになります。(古物商許可申請上の使用権限が必要になるのは、後者の商業施設内の物件ということになります)
営業所ごとに管理者を設置
古物商の営業所には、営業所ごとに管理者を設置しなければなりません(詳細は古物商許可における営業所の管理者とはをご参照ください)。
個人で許可を申請するなら、その申請者個人が管理者を兼ねることができるため、管理者について問題が生じることは稀です。
一方で、法人(会社)の申請では営業所が各都道府県に多数設置されており、各営業所ごとに管理者を指定することがなかなかに面倒な場合もあります。
特に、各店舗の店長が数年で異動や交代をすることが常となっている業態では、店長兼管理者では変更届を提出しなければならない事態も頻繁に生じることから、この点で煩雑になりすぎないよう、考慮して許可申請を行う工夫が必要になるでしょう。