古物商許可を取得して中古品売買を始めるご予定の方へ

これから新たな事業を始める場合、その事業内容によっては行政庁などから予め許可や免許を受けなければならないことがあります。

たとえば飲食店を始めるとしたら、好きな場所でお店を作って営業を始めればOKといわけではなく、飲食店営業の許可要件をしっかり備えた上で、管轄窓口へ許可申請を行って許可を得ておく必要があります。

古物商許可は中古品の売買を事業内容とするとき必要な許可

中古品を買い取って販売する事業を始めたい!

もし貴方のこれから始める予定の事業が「中古品の売買や輸出」に関するものであるときは、原則、古物商許可という許可を受けておくことになります。

「古物商」という単語からはなんだか古めかしいイメージを抱いてしまったり、骨董品を扱うお店だけに関係する許可に思えてしまうかもしれません。しかし、中古品を扱う事業であれば品物が古本であれ中古車であれ骨董品であれ、営業するために必要となるのが「古物商許可」です。

ちなみに古物商許可のことを「古物商免許」と呼ぶこともありますが、これは古物商許可証が運転免許証サイズであることが由来のようです。

中古品売買事業は簡単に起業できるからこそ怖い面も

「せどり」といった言葉が比較的一般的になりつつある昨今ですが、ある種類の中古品をどこからか仕入れて、それを販売して差額を利益とする仕事は、かなり身近なものになりつつあります。

特にインターネットの普及によって、ネット上で仕入れたり売ったりが容易になり、本業だけでなく副業としても携わる方が増えていますね。

しかし中古品の売買は法律で許可制が定められていますから、「他の人がやっているから、自分も・・・」「転売するだけなら簡単そう」となんとなくで始めてしまうと、違法な無許可営業となってしまいます。簡単に始められるからこそ、「趣味程度に売買するだけで事業とまでは言えないから、許可は不要だろう」と勘違いされて、そのまま無許可で営業してしまう方も多いようです。

事業開始の際はしっかりと適法な営業となるよう、人的・物的な要件等を考えておかなければなりません。意外と知られていませんが、法律上、中古品売買の無許可営業には懲役刑もあるほど厳しい罰則が規定されています。

古物商許可の窓口は営業所を設置する場所の管轄警察署

この中古品の売買事業に必要な古物商許可ですが、取得するためには営業所を設置する場所の都道府県公安委員会に対して申請を行う必要があります。

実際は都道府県公安委員会の代わりに営業所設置場所の管轄警察署が申請窓口となりますので、「古物商許可は警察署で相談や申請をする」というイメージは強いかもしれませんね。

古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請する

古物商の営業所

ちなみに「ホームページで中古品を売る(または買う)だけだから、営業所は存在しないよ」「お店を出すわけではないので、営業所はありません」とお考えになる方も多くいらっしゃるでしょう。

しかしここでいう営業所は実際の店舗のような物件も含みますが、そういった物件を必要としない業態においては、事務作業を行う場所もまた営業所とされるのが通常です。(ホームページを利用した売買を行うなら、そのホームページを管理・運営する場所がどこかにあるはずで、その場所が通常「営業所」となります)

警察署での古物商許可の相談と申請

古物商許可の申請を警察署窓口で行おうと思ったら、まずはその管轄警察署に行って事前の相談をすることになります。担当者は平日昼間の時間帯しかいないことが多いので、事前に予約をしてから警察署へ向かいましょう。

そして申請内容等に問題がなければ、申請書を作成したり添付の書類を各役所から取りそろえて、古物商許可の担当者に許可申請書を提出します。

申請内容に問題がなければ、警察署の担当窓口や都道府県公安委員会で内容が審査され、問題ないと判断されれば通常1~2ヶ月後に「許可が下りますよ」と連絡が入ることになります。

手続きの把握や警察署担当者との日程調整が意外と大変

古物商許可を取得される方の状況は様々ですが、申請手続きがよくわからなかったり、警察署担当者との時間調整がうまくつかなかったりと、業務(の準備)と並行しての申請は、なかなかに手間や時間がかかって難しいものです。

古物商許可の13品目

また事業を始めるにあたっては、13品目に分かれている古物商許可の取扱品目を、どのように選択していくつ取得するかは、意外と悩まれることも多いのではないでしょうか。

古物商許可を取りたい個人・会社様を行政書士がサポート

当事務所は、中古品の買取・販売業に必要な古物商許可の申請について、事業開始前のご相談から、警察署への事前確認、申請書の作成や必要書類の収集、窓口への申請完了まで、営業開始に至るまでの手続き全般を国家資格者である行政書士しっかりサポート・代行するサービスを提供しています。

行政書士に馴染みの薄い方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士は主に行政庁への各種申請手続きや法的な書面の作成を専門とする国家資格者です。個人の方が事業を始める場合や会社で新たな事業に取り組むときなどに、必要となる諸手続きの相談・サポートや申請の代行を行っています。

古物商許可に関するご相談やお打ち合わせ

お客様のご要望や状況に応じて、そもそも古物商許可を取得する必要がある事業なのか(「古物商許可」が必要なのか)の検討から、許可を取得する場合にはその要件の確認や、事業内容に応じた取扱品目の確定など、中古品売買の事業を始めるために必要な相談やお打ち合わせを行政書士がしっかり対応いたします。

古物商許可の要否や営業所の要件、取扱品目その他の確認

「平日に警察署窓口で相談する時間がなかなか取れない」という方には、夜間や土日のご相談対応を承っております。「空いている時間で概要が掴めた」「漠然としていた起業のイメージが固まってきた」とご好評を頂いております。

警察署での事前相談や許可申請を行政書士が代行

代行サービスをご利用頂く場合、管轄警察署への事前相談や許可の申請を、許可手続きの専門家である行政書士が迅速・確実に代行します。

 

行政書士が古物商許可の事前相談や確認、許可申請のために警察署へ代理で赴きます。

上で触れたように「平日に警察署へ行く時間が作れない」というお客さまの他に、「事業準備に忙しく何度も警察署へ足を運ぶ時間が取れない」「管轄警察署が意外と遠隔地にあるため、なかなか行く機会が作れない」というお客さまからもご活用を頂いております。

必要書類の収集や作成も代行

警察署への許可申請の前提として、古物商許可申請書に添付するための各種証明書類も、代行サービスをご利用頂く場合には当事務所で代行収集・取得いたします。

住民登録している役所や本籍地のある役所、法務局本局などへ発行の手続きをお客様が行って頂く必要がなくなるため手間が省けるとともに、迅速・確実な書類の取得・収集によって営業開始までの日数短縮にも繋がります。

個人事業として古物商許可の取得を検討中の方の他、役員様の多い上場企業様からもご依頼を頂き、後半に亘書類収集・作成を迅速に行っています。

お客さまの声

当法人に古物商許可の手続きでご依頼を頂いた、企業様からの声です。
※掲載を承諾いただいた企業様のみご紹介しています。

株式会社M様

株式会社フュゥーチャリステイイック・ジャパン様

株式会社M様

お客さまの声はこちら

古物商許可に関する各種サービスのご案内

当事務所では、お客さまの状況等に応じて、古物商許可の申請代行に関する複数のサービスを提供中です。

古物商許可の取得方法がわからない方や、お仕事が忙しく警察署へ相談に行ったり書類を作ったりする時間がなかなか取れないという方は、代行サービスの活用をご検討ください。

既存の会社で新事業として中古品売買を開始する方

会社として中古品の売買や輸出事業を始めるときは、法人の古物商許可の取得が必要です。法人の古物商許可に関するご相談から必要書類の収集・作成、警察署での相談確認や許可申請など、新規事業開始までに必要な諸手続全般を行政書士が代行・サポートいたします。

個人で(個人事業として)中古品売買を始める方

個人で副業として中古品を購入・売却して転売益を得る場合や、個人事業として中古品の売買・輸出業を始めるときは、個人の古物商許可が必要です。古物商許可に関する様々な疑問点に行政書士が相談でお答えし、書類収集や警察署への申請手続きなどもすべて行政書士が代行いたします。

事業開始にあたり会社設立をお考えの方

これからリサイクルショップや中古自動車業、金券ショップなどの古物商を始めるにあたって会社を作りたいという方、既に個人事業として営んでいる事業を法人化したいというお客さまには、会社設立と古物商許可のお手続きを代行・サポートいたします。

会社設立の手続きと同時に、法人の古物商許可に必要な書類も収集・作成しますから、事業開始までの期間短縮にもつながります。

また、「会社を作ったほうがよいのだろうか?」「会社を作るのと個人事業とでは何が違うの?」といった段階からのご相談もよく承っておりますので、会社設立に関するお悩みをお抱えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

中古自動車の売買や輸出事業をご検討中の方

当事務所では、古物商許可のうち特に中古自動車の売買や海外への輸出事業を開始される方からのご相談を多く頂いております。

中古車を取り扱うための古物商許可である「自動車商」は、他の品目と比較して少し特殊かつ独自の要件が課されることも多く、警察署へ行ったものの許可の申請まで進まないとお困りの方も多くいらっしゃいます。

自動車商の許可をお考えの方には、これまでの経験・ノウハウに応じた適切なアドバイスや手続き進行が可能ですので、お困りの際は当事務所までご相談ください。

古物商許可の代行対象エリアと行政書士法人について

当事務所で古物商許可の申請代行サービスを承っているエリアは、原則、当法人の事務所がある東京都と神奈川県のうち、以下の地域です。

ただし、一覧に記載がない地域でも手続き代行を承ることは可能です。別途交通費など必要となる料金が発生するかお見積いたしますので、古物商許可の申請でお困りの方は一度ご相談ください。

下記の地域に営業所を設置する場合に対応可能です

東京都 23区を中心に、ほぼ全域(諸島部を除く)
神奈川県(目安) 川崎市、横浜市、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、大和市、藤沢市、相模原市、座間市、綾瀬市、海老名市、寒川町、茅ヶ崎市、厚木市、平塚市

なお、東京に隣接する埼玉県の下記のエリアにつきましても、通常の料金にて申請の代行を承っております。

埼玉県(目安) 三郷市、八潮市、草加市、越谷市、川口市、蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、新座市、さいたま市、志木市、富士見市、鶴ヶ島市、坂戸市、ふじみ野市、所沢市、入間市、狭山市

行政書士法人シグマのご案内

当事務所は、古物商許可を含めた行政庁に対する営業許可(許認可)の手続きを主に取り扱う行政書士法人です。個人事業主様から上場企業様まで、幅広く様々なケースに対応実績がございます。

行政書士事務所の所在は東京(新宿)と神奈川(武蔵小杉)2箇所にありますので、弊所で直接の相談をご希望の際は、いずれかご都合に合わせてご選択頂けます。
※担当の行政書士が不在の場合もございますので、相談をご希望の際はお電話・メールにてご予約をお願いいたします。

東京(都庁前)オフィス 神奈川(武蔵小杉)オフィス
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許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
03-5843-8541
電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

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