営業所を移転する時の古物商手続き|3日前までの「事前届出」の落とし穴

記事の執筆・監修:行政書士法人シグマ
行政書士法人シグマは、会社(法人)様を対象にした、古物商許可を含む営業許可に関する許認可法務サービスを取り扱っております。

事務所や店舗を移転する場合、不動産の契約や引っ越し作業に目が行きがちですが、許認可手続きのことを忘れていませんか?

古物商許可を取得している事務所や店舗を移転する際は、所轄警察署への届出書類に提出が必要になります。そして、この、古物商の変更届出には厳しい時間制限があります。

もっとも注意すべきは、新居へ移る「前」に手続きを終わらせなければならない点です。移転日の3日前までに、現在の管轄警察署へ事前の届出を行う必要があります。これを忘れて引っ越しを完了させてしまうと、一時的に「届け出のない場所で古物営業を行っている」状態になり、コンプライアンス上の重大なリスクが生じます。

1. 移転手続きの急所は「事前」か「事後」か

移転に伴って管理者を変更する場合は手続きはさらに複雑になります。ここに実務上の大きな落とし穴があります。

・営業所の移転そのもの:変更の3日前までの事前届出

・管理者の交代:変更から14日以内の事後届出

つまり、移転のタイミングによっては、事前と事後の2回、警察署へ足を運ぶケースも出てくるわけです。これらを一つの手続きで済ませようと後回しにしていると、営業所の移転期限(3日前)をあっという間に過ぎてしまうため、注意が必要です。

2. 管轄警察署が変わる場合の注意点

移転先が同一の警察署管内か、それとも他の市区町村(管轄外)へ出るかによって、手続きの重みが変わります。管轄外への移転であっても、窓口となるのは「現在の(移転前の)管轄警察署」です。

移転先での営業をスムーズに開始するためには、契約書上の入居日と、実際に古物営業を開始する変更日を整理し、逆算してスケジュールを組むのがコツです。

3. ありがちな誤解

移転してから14日以内に届け出ればいい、は間違い

それは管理者の変更などの話です。営業所の場所自体が変わる場合は、事前の届出が必須です。

本店を移転すれば営業所も自動で変わる、わけではない

法人の本店所在地と、実際の営業所の場所が異なる場合、それぞれ別々に届出が必要になるケースがあります。登記上の本店を移転したからといって、営業所の変更届を忘れていると、許可内容と実態が乖離してしまいます。

4. 失敗しないための確認ステップ

  1. 管轄警察署の特定:移転先の住所を管轄する警察署が、現在の署と同じかどうかを調べましょう。これにより、手続きのボリュームや相談先が明確になります。

  2. 提出日の確保:移転予定日から逆算し、土日祝を除いた3日前までに現在の管轄署へ行ける日を確保しましょう。この期限遵守がコンプライアンスの絶対条件となります。

  3. 管理者変更の有無を確認:移転と同時に管理者(店長等)が変わる予定がないか社内で最終確認を行いましょう。変更がある場合は、住民票などの追加書類をあわせて準備する必要があります。

営業所の移転手続きを後回しにすることは、無届け営業とみなされるリスクを背負うことと同義です。移転作業で多忙を極める時期だからこそ、スケジュール管理には専門的な視点が欠かせません。

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