新しく店舗を増やす際の手続きガイド。事前・事後の2段階届出に注意

記事の執筆・監修:行政書士法人シグマ
行政書士法人シグマは、会社(法人)様を対象にした、古物商許可を含む営業許可に関する許認可法務サービスを取り扱っております。

古物商の事業が軌道に乗り、古物商の拠点を2拠点目、3拠点目へ増やしていく。経営者様や担当者様にとって、これほど嬉しいことはありません。

とはいえ、古物商許可の営業所追加のルールはご存知でしょうか?

古物商のルールでは「開業してから報告すればいい」というわけにはいかないのです。

実は、営業所を増やすには、事前に1回、事後に1回の合計2回の手続きが必要になることをご存知でしょうか。

このスケジュール管理を誤ると、せっかくの拠点開設に水を差しかねません。

スムーズな多店舗展開のために、押さえておくべき実務のポイントを解説します。

1. オープン3日前までに必要な事前届出

まず、営業所を新設すること自体の報告(変更届出)が必要です。これは、新店舗をオープンさせる日の3日前までに、現在の主たる営業所を管轄する警察署へ届け出なければなりません。

この3日前という期限は、土日祝日を含まないカウントです。連休などが重なると、うっかり期限を過ぎていたというトラブルが非常に多く発生します。オープン日が確定した段階で、真っ先に警察署へのスケジュールを確認することが重要です。

2. オープン後に必要となる詳細な変更届出

無事に新店舗を設置した後は、さらに詳細な情報を確定させるための報告が必要です。「誰を管理者に据えたのか」、「その店舗ではどの古物を扱うのか」といった内容を、変更から14日以内に届け出ます。

事前と事後の2回、警察署とのやり取りが発生すると考えておいてください。

3. 現場でよく直面する「2つの壁」

書類の提出期限以外にも、実務でよくご相談いただく注意点があります。

管理者」の使い回しはできません

管理者は、そのお店に常駐して目を光らせる責任者です。そのため、他の店舗の管理者と兼任することは原則として認められていません。まずは「誰を新しいお店の責任者にするか」を早めに決めることが大切です。新店の準備と並行して、その方の住民票や身分証明書などの書類も早めに揃えておきましょう。

その物件、許可が下りますか?

いい物件が見つかっても、賃貸借契約書の使用目的が「住居用」のままだったり、サブリース(転貸)が禁止されていたりすると、警察署から営業所として認めてもらえないことがあります。 せっかくの内装工事やスタッフ採用が無駄にならないよう、契約書にハンコを押す前に、まずはその物件で古物商の登録ができるかどうかをしっかり確認しておきましょう。

動き出す前のチェックリスト

新しい店舗を増やす際は、以下の3点を必ず確認してください。

管理者の確認:新しい営業所の管理者を誰にするか決め、その人が他の営業所の管理者になっていないか確認しましょう。

物件の確認:賃貸借契約書を確認し、使用目的が事務所や店舗になっているか確認しましょう。

日程の確認:オープン予定日から逆算して、土日祝を除いた3日前までに事前届出ができるスケジュールを組みましょう。また、オープン後は、14日以内に届出が出来るように準備を進めましょう。

多店舗展開における古物商の手続きは、単一店舗の時とは比較にならないほど複雑になります。特に事前届出を失念してしまうと、最悪の場合、オープン時期の延期を検討せざるを得ない状況にもなりかねません。

当事務所では、複数の営業所を構える企業様の確実なスケジュール管理と書類作成をサポートしております。新店計画を検討中の経営者様は、ぜひお早めにご相談ください。

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