役員変更の届出は「変更から20日以内」という非常にタイトな期限が定められています。
古物商許可を持つ法人において、役員の就任・退任(辞任)は避けられない手続きですが、その実務負担は決して小さくありません。登記の手続きに加え、新任役員の方が古物営業法上の「欠格事由」に該当しないかを証明するための公的書類の収集、さらには略歴書の作成など、警察署への届出には細かな準備が必要です。
特に、「社外取締役が遠方にいて書類の回収が進まない」「監査役との書類のやり取りに時間がかかる」といった状況で、刻一刻と期限が迫り、焦りを感じている担当者様も少なくありません。
行政書士法人シグマでは、そうした現場の負担を最小限に抑え、確実な届出を支援いたします。
意外と手間と時間がかかる住民票・身分証明書の取り寄せから、欠格事由の事前精査、警察署への提出まで一括して代行。法務コンプライアンスを守りつつ、貴社のスムーズな役員交代をバックアップいたします。
役員変更にともなう古物商の届出でこんなお困りごとはありませんか?
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役員が入れ替わることになったけど、どんな書類が必要か分からず困っている
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変更後20日以内という期限が迫っているが、なかなか時間が取れない
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新任役員が「欠格事由」に該当しないか、コンプライアンス面で不安がある
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専門家に相談しながら、遠方の役員との書類受領も含めスムーズに手続きしたい
なかなか難しい古物商の役員の変更手続き
法人の役員構成に変更があった際、古物商許可の届出は正確な知識とスピードが求められます 。代表者だけでなく、取締役や監査役が一人でも入れ替われば、警察署への届出が必要です。
特に新しく役員が就任される場合、その方が古物営業法上の「欠格事由」に該当しないかを証明するための公的書類(住民票の写しや市区町村発行の身分証明書)誓約書などを揃えなければなりません 。「社外取締役なので普段は別の場所にいる」「監査役との書類のやり取りに時間がかかる」といった事情で、法定期限が迫り、焦ってしまう担当者様も少なくありません 。
そもそも役員変更にはどのような手続きが必要になるのか
古物商許可を持つ法人の役員に変更があった場合、通常以下の流れで手続きを進めることになります 。
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役員の選任・退任の確定(株主総会議事録などの作成)
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法務局への役員変更登記申請
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添付書類の収集(新任役員の住民票の写し、身分証明書、誓約書、略歴書)
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変更届出書の作成
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管轄警察署への届出(変更の日から20日以内)
行政書士法人シグマの解決事例
解決事例1「社外取締役が遠方に居住しており、書類収集が難航したケース」
新任の社外取締役が遠方に住んでおり、必要書類の案内や回収に手間取っていたケースです。当事務所が直接役員様へ必要書類を提示し、迅速に原本を回収。期限内に警察署への届出を完了させました 。
解決事例2「退任(辞任)のみなので届出不要と思い込んでいたケース」
「役員が減るだけなら届け出は不要」という誤解から手続きが漏れそうになっていた事例です。法人の役員構成が変わる以上、退任のみであっても届出は必須であることをご説明し、速やかに書類を作成しました 。
解決事例3「取締役会の開催スケジュールにあわせて、届出手続きを進めたケース
法務部の方が新任役員の方々に必要書類の説明や書類へのご記入いただくために、取締役会のスケジュールにあわせて当法人が必要書類の説明・セットアップを行い、必要書類の準備を円滑に進めることで、役員変更日から20日以内に手続きを完了いたしました。
解決事例4「新任役員が海外に居住しており、国内の公的書類が揃わなかったケース」
新任役員が海外居住の外国籍の方で、日本の住民票や身分証明書を取得できない状況でした。当事務所にて、その国の制度に合わせた代替書類(現地の公証人による署名証明や宣誓供述書など)の選定と手配をアドバイス。海外との直接のやり取りを含め、複雑な書類収集をリードすることで、期限内に無事届出を受理させることができました。
役員変更のこと、シグマに相談してみませんか?
役員変更の手続きを自社のみで進めようとしても、書類の精査や期限管理など、実務上の負担は小さくありません 。
行政書士法人シグマでは、古物商の役員変更手続きに関するサポートを提供中です。ご依頼いただきますと、欠格事由の事前確認や警察署への届出代行をスムーズに進められるため、コンプライアンス上の不安に悩まされずに済むというメリットがあります 。 お困りの方は一度ご相談ください 。
当事務所に役員の就任・退任に伴う変更届出をご依頼いただくメリット
1. 欠格事由の事前チェックでリスクを回避
就任される役員様が古物営業法第4条に規定される欠格事由(破産者で復権を得ないもの、特定の刑罰から5年を経過しないもの等)に抵触していないかを事前に確認します。万が一、選任後に欠格事由が発覚すると許可取消し等のリスクがあるため、専門家の視点によるチェックが重要です 。
2. 煩雑な公的証明書の精査・原本管理を代行
住民票写しや市区町村発行の身分証明書は、発行から3ヶ月以内の「原本」が必要です。複数の役員がいる場合の有効期限管理や、略歴書の職歴記載漏れなど、警察窓口で指摘を受けやすいポイントを事前にすべて精査します 。
3. 変更後、20日以内のタイトなスケジュールに対応
登記事項証明書の添付が必要な役員変更届は、変更日から「20日以内」に届け出なければなりません。法務局の登記完了を待ってから警察へ行くというタイトなスケジュールを、プロの管理により確実に完遂させます 。
役員の就任・退任に伴う変更届出代行業務の内容
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欠格事由の該当性チェック
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新任役員への必要書類(住民票の写し・身分証明書等)の案内
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変更届出書、誓約書、略歴書の作成
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管轄警察署への届出代行
料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
| 古物商 役員変更届出手続き | 55,000円~ |
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法定手数料はかかりません(役員変更の変更届出自体は手数料無料です)
対象地域
対象地域は主に東京都、神奈川県です(その他地域はご相談ください)。

ご依頼の流れ
STEP1 お問い合わせ・有料相談
変更内容(就任・退任の人数等)を伺い、期限までのスケジュールを算定します 。
STEP2 お見積りとご契約
サービス内容と実費予定額をご確認いただき、正式に受任いたします 。
STEP3 必要書類の収集・精査
当法人から各役員様へ案内を行い、住民票等の原本を収集・チェックします 。
STEP4 書類作成・ご捺印
変更届出書、誓約書、略歴書を作成し、お客様にてご捺印をいただきます 。
STEP5 警察署への届出・完了
当法人の行政書士が管轄警察署へ届出を行い、受理された控えをお客様へ納品します 。
よくあるご質問
Q. 届出期限の20日を過ぎてしまったらどうすればいいですか?
A. 期限を過ぎても届出義務は消滅しません。「遅延理由書」などの添付が必要になる場合がありますので、まずは早急にご相談ください。
Q. 役員が結婚して苗字だけ変わった場合も届出は必要ですか?
A. はい、氏名の変更も届出事項です。
Q. 「住民票の写し」は住民票のコピーをしたものをいうのですか?
A. いいえ、「住民票」とは市区町村に備え付けれているものであり、申請者にはその写しが交付されます。したがって、「住民票の写し」とは、市区町村が申請者に交付した原本のことをいいます。なお、警察署へ提出する公的証明書(住民票の写し、身分証明書等)は、発行から3ヶ月以内の原本である必要があります。
Q. 退任(辞任)のみの場合も届出は必要ですか?
A. はい、必要です。役員構成が変わる以上、たとえ人数が減るだけであっても届出義務が発生します。
専門家からのアドバイス
古物商許可における役員変更は「登記が終わってからゆっくり考えよう」と思われがちです。しかしながら、警察への届出期限は登記完了日ではなく「役員変更が生じた日(総会決議日等)」からカウントされます。 特に新任役員様がいる場合、本籍地の書類を取り寄せる時間は意外とかかるものです。
コンプライアンスを重視する事業者様こそ、変更が決まった段階で早めにご相談いただくことをお勧めします 。










