移転準備でお忙しい中、こんなお困りごとはありませんか?
- 移転先が今の警察署の管轄外になり、どちらの窓口へ行くべきか分からず困っている
- 開店準備や引っ越し作業が山積みで、警察署へ行く時間がなかなか取れない
- 「移転の3日前まで」という期限が迫っており、書類に不備があると言われないか不安だ
- 法人の本店移転と重なり、登記と古物商の手続きをどう並行すべきか専門家に相談したい
実は「後回し」にできない、営業所の移転手続き
新しいお店の準備で目が回るような忙しさかと思いますが、古物商の営業所移転は「引っ越しが終わってから」では間に合いません。
古物営業法では、営業所の移転には「事前届出」が義務付けられています。 特に、今の警察署の管轄外へ移転する場合、届出書の提出先などのフローが複雑になり、判断に迷うケースが多々あります。
特に、現在の警察署の管轄外へ移転する場合、届出書の提出先やフローが複雑になり、現場の判断で進めると法定期限を過ぎてしまうリスクが非常に高いのです。
当法人にご相談いただく方の中にも、「移転後に届け出ればいいと思っていたら、事前届出が必要だと知って慌てた」「役所の窓口で説明されたが、用語が難しくてスケジュールが組めない」という方が多くいらっしゃいます。
そもそも古物商の営業所移転にはどのような手続きが必要か
実務上、特に注意すべき「2つの期限」を整理します。
1.変更届出(移転の3日前まで:事前届出)
営業所を移転する日の「3営業日前(土日祝除く)」までに、現在の管轄警察署等へ届け出る必要があります。移転当日に「今日から新住所です」と出すことはできません。
2.管理者の変更(変更から14日以内:事後届出)
移転に伴い管理者が交代する場合は、変更日から14日以内に届け出が必要です。移転届(事前)と管理者変更(事後)が混在するため、正確なタスク管理が求められます。
行政書士法人シグマでの解決事例
これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。
解決事例1「営業所移転・社名変更・役員変更を行ったケース」
営業所移転(事前届出)にくわえ、社名と役員の変更(事後届出)が重なったケースです。登記完了までの時間を考慮し、新任役員の書類収集を先行させることで、会社担当者様と連携し、すべての手続きを滞りなく完了しました。
解決事例2「法人の本店移転と営業所移転を並行して解決したケース」
「登記を待つべき事後手続き」と「移転前に済ませるべき事前手続き」をカレンダー化。お客様に迷いが生じないよう申請順序を組み立て、法令違反のない移転を実現しました。
営業所移転のこと、シグマに相談してみませんか
移転手続きをご自身で進めようとしても、移転間際の多忙な時期に平日の窓口へ足を運ぶのは、大きな負担となります。
当法人では、営業所移転の届出フルサポートを提供中です。 ご依頼いただくことで、「変更日の3日前」の期限を確実に守れる、警察窓口での予期せぬ指摘に悩まされずに済むなど、新店舗の運営に専念できるメリットがあります。まずは一度現在の状況をお聞かせください。
シグマにご依頼いただくメリット
1. 厳しい「3日前期限」を確実にクリア
古物営業法における「3日前」は土日祝を除いたカウントです。移転間際に慌てて書類を作成するとミスが起きやすく、受理されないリスクも高まります。当事務所がスケジュールを逆算して管理し、「うっかり失念」を防ぎます。
2.面倒な警察署の窓口対応をすべて代行
変更届は原則として管轄警察署の窓口で対面提出する必要があります。平日の日中に警察署へ足を運ぶのは、現場で忙しく働くオーナー様にとって大きな負担です。行政書士が代理人として出向くため、お客様の大切な時間を奪いません。
3.法人の複雑なスケジュール管理もお任せ
法人の場合、本店の移転手続き(事後)と古物商の営業所移転手続き(事前)で、期限の数え方が異なります。混乱しがちなスケジュールを管理を正確に整理。複数の届出が必要な場合も、漏れのないよう一括してプランニングいたします。
営業所移転サポートの業務内容
- 事前相談および法的なスケジュール管理
- 必要書類(変更届出書等)の作成
- 管轄警察署への出頭・書類提出代行
業務の料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
| 営業所移転届出代行 | 55,000円~ | |
| 営業所+本店移転届出代行 | 88,000円~ | 許可証書換手数料(1,500円)が別途必要になります。 |
対象地域
ご依頼の流れ
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現状確認:現在の許可状況と、移転予定日・移転先住所を確認します。
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プラン提示:期限から逆算したスケジュールと費用を提示します。
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書類作成・押印:当法人で書類を作成し、お客様にご確認・ご捺印をいただきます。
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警察署への届出(代行):移転の3日前までに、行政書士が窓口で手続きを完了させます。
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完了報告:受領書と控えをお渡しし、手続き完了となります。新店舗での営業開始です。
よくあるご質問
Q. 郵送で手続きを済ませることはできますか?
A. 許可証の原本を持参して窓口で対面申請するのが原則です。デジタル化が進んでいるとはいえ、まだ対面対応が主流ですので、当事務所が代行いたします。
Q. 移転した後に気づきました。今からでも間に合いますか?
A. 本来は「事前」の届出が必要ですが、遅延した理由書を添えて提出することになります。放置せず至急ご相談ください。
Q. 相談する際に準備しておくべき書類はありますか?
A. 現在の許可状況がわかる「申請書・届出書の控え」と、移転先の使用権原がわかる「賃貸借契約書」などがあれば、より具体的なアドバイスが可能です。もしお手元に書類が揃っていない場合でも、現在の状況に合わせて不足書類の確認からサポートいたしますので、
専門家からのアドバイス
営業所の移転は、単なる住所の書き換えではありません。「事前の届出」であることを常に意識してください。特に「事後でも大丈夫」といったありがちな誤解は、法令違反のリスクに直結します。 新しいお店のオープンという前向きな門出に、手続きの不安を抱えるのはもったいないことです。
新しい拠点での事業開始という前向きな門出に、手続きの不安やスケジュール管理のストレスを抱えるのは、本来避けるべきことです。煩雑な警察署との調整や窓口対応はプロに任せ、貴社の大切なリソースは新店舗の運営や事業の更なる発展へと注いでください。 私たちが、法的な側面から確実な再スタートをバックアップいたします










