古物商の営業所廃止・許可証返納代行|事業整理に伴う適切な法的手続きをサポート

営業所の廃止・返納でこんなお困りごとはありませんか

  • 店舗の統合や事業の縮小に伴い、営業所を閉鎖したいが手続きが分からない
  • 閉店前後の多忙な時期で、警察署へ行く時間がなかなか取れない
  • 許可を返納すべきか、一部の変更届で済むのかの判断ができない
  • 専門家に相談しながら、法令を遵守してきれいな形で事業を整理したい

なかなか難しい営業所の廃止・返納手続き

営業所の廃止は、単に看板を下ろせば済むものではありません。古物営業法に基づき、適切な時期に警察署へ届け出る必要がありますが、閉店作業の慌ただしさから手続きが後回しになってしまうケースが散見されます。

特に注意が必要なのは、その営業所が「唯一の拠点」だった場合です。この場合は単なる廃止届ではなく「古物商許可自体の返納」という手続きが必要になります。
もし手続きを失念したまま放置してしまうと、実態のない許可を保持し続けているとみなされ、将来的に再取得を検討した際に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

そもそもどのような手続きが必要になるのか

ところで、営業所を廃止するためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか

基本的には、営業所を廃止する日の3日前までに、管轄の警察署へ変更届出書を提出する必要があります 。中3日で土日祝日は数えますが、平日に提出が必要になります。

他に継続する営業所がない(完全廃止)の場合は、廃止日から10日以内に古物商許可証を返納する手続きを行います

行政書士法人シグマの「営業所の廃止・返納」解決事例

当事務所では、以上のような手続きを要する営業所の廃止につき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました

解決事例1:店舗統合に伴い、廃止日の3日前までに届出を完了したケース

複数ある店舗の一部を統合したケース。閉店作業のピークと重なっていましたが、当法人が代行することで、期限内に漏れなく手続きを完了させました。

解決事例2:唯一の営業所を閉鎖し、許可証の返納を代行したケース

事業撤退に伴う完全廃止のケース。遠方の警察署への返納が必要でしたが、行政書士が窓口へ出向くことで、経営者様の手を煩わせることなく法的な整理を済ませました。

解決事例3:長年放置されていた「休眠許可」を整理したケース

数年前に閉店していたものの、手続きが漏れていたケース。現在の状況を正確に警察署へ説明し、適切な返納理由書を添えて受理されるよう調整を行いました。

廃止手続きのこと、シグマに相談してみませんか

営業所の廃止手続きをご自身で進めようとしても、閉店前後のタイトなスケジュールの中で時間を作るのは大きな負担です。行政書士法人シグマでは、営業所廃止・返納に関するサポートを提供しています。

シグマにご依頼いただく3つのメリット

1.スピード感のあるタイトな期限への対応

「廃止日の3日前まで」という特殊な期限を厳守できるよう、迅速にスケジューリングします。閉店間際の多忙な時期でも、お客様の業務を止めることなく手続きを進めます。

2.許可証の返納まで正確に判断

「一部廃止」なのか「全部返納」なのかを正確に判断し、許可証の処理まで一貫して対応します。後々に不利益な記録が残らないよう、綺麗な形での整理をサポートします。

3.窓口対応完全代行

平日の日中に警察署の窓口で待機する必要はありません。行政書士が代理人として提出・返納を行い、受領書の回収まで責任を持って対応いたします。

営業所廃止手続き業務の内容

  • 廃止・返納に関する事前相談
  • 変更届出書・返納理由書等の書類作成
  • 警察署窓口への提出代行および許可証の返納

営業所廃止手続きの料金

業務内容 報酬額(税込) 法定手数料
営業所廃止・返納手続き代行 88,000円~ 法手数料は不要です

対象地域

  • 対象地域は主に東京都、神奈川県です( その他の地域はご相談ください)。

ご依頼の流れ

  1. 現状確認:他に継続する営業所があるか、全ての営業所を閉鎖するかを確認します
  2. 許可証確認:お手元に許可証の原本があるか確認します
  3. 書類準備:当事務所にて書類を作成し、お客様にご捺印をいただきます
  4. 警察署への提出:閉店予定日の3日前(許可証返納の場合は、廃止日から10日以内)までに、管轄警察署へ提出を代行します
  5. 手続き完了:受領書などの控えをお渡しし、完了となります

よくあるご質問

Q. 廃止届の期限(3日前まで)を過ぎてしまったのですが、どうすればいいですか?

A. 期限を過ぎてしまっても、手続き自体は可能ですのでご安心ください。ただし、通常の書類に加えて、なぜ遅れてしまったのかを説明する「遅延理由書」を警察署へ提出する必要があります。最も避けるべきなのは、期限を過ぎたからといってそのまま放置してしまうことです。実態のない営業所を放置し続けると、コンプライアンス上のリスクが高まりますので、まずは現在の状況を正しく整理して届け出ることが重要です。

Q. 営業しなければ、許可証を返さずに持っていても良いですか?

A. いいえ、古物営業の実態がなくなった場合は、速やかに返納する義務があります。放置してしまうと「実態のない許可」とみなされ、将来的に改めて許可が必要になった際や、他の行政認可を申請する際にマイナスの影響を及ぼす恐れがあります。

Q. 郵送で許可証を返却することはできますか?

A. 原則として、窓口での返納が求められます。許可証は公的な証明書であるため、返納と引き換えに正式な受領手続きが必要となるからです。当法人では、行政書士が直接窓口へ伺い、確実に返納手続きを完了らさます。

専門家からのアドバイス

営業所の廃止は、単に看板を下ろすだけでなく、企業の公的な履歴を整理する大切な手続きです 後々の立ち入り調査で実態と届出が違うと指摘されないよう、この機会にしっかりと法的な裏付けを整えておきませんか

許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
03-5843-8541
電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

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