外国法人の日本支店での古物商許可申請サポート

外国法人の日本支店での古物商許可申請、こんなお悩みありませんか?

  • 日本の法律や手続きが複雑で、何から手をつけていいか分からない…
  • 本国の役員から集めるべき書類が多く、時間がかかりそうだ…
  • 自分で警察署に相談したが、専門用語が多くて話がよく分からなかった…
  • 会社の事業目的に「古物商」の記載がないが、申請できるか心配…
  • とにかく面倒な手続きは専門家に任せて、事業の準備に集中したい!

なかなか難しい、外国法人の日本支店における古物商許可申請手続き

外国の会社(外国法人)の日本支店でも、日本の法律に基づいて古物商許可を取得することは可能です。しかし、その手続きは日本の会社と比べて大変複雑です。

日本で中古品の売買などを行うためには「古物商許可」が必要ですが、この許可制度は盗品の流通防止などを目的としているため、警察の監督下にあります。そのため、申請では役員や管理者について、厳格な要件を満たしていることを証明する書類を提出しなければなりません。

行政書士法人シグマにご相談をいただく中でも、「海外に住む役員の書類集めに手間がかかった」「警察署に問い合わせたら、国籍によって必要な書類が違うと言われて混乱してしまった」など、外国法人特有の事情で手続きを進められない方が多くいらっしゃいます。

「専門家への依頼は費用が高いから、自分で申請しよう…」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。確かに、ご自身で手続きを進めれば、専門家への報酬はかかりません。

しかし、本当にそうでしょうか?

外国法人の日本支店の申請は、日本の会社とは比べものにならないほど手続きが複雑です。慣れない手続きをご自身で調べ、何度も警察署に足を運び、海外役員との書類のやり取りに時間を費やす…その時間は、本来の事業準備に充てるべき貴重な時間ではないでしょうか。

もし、書類に不備があって申請が受理されなかったり、やり直しになったりすれば、事業の開始はさらに遅れてしまいます。申請が不許可になれば、支払った手数料19,000円は戻ってきません。専門家への依頼費用は、こうした時間的な損失や事業機会の損失を防ぎ、確実かつ最短で許可を取得するための「投資」とお考えいただくこともできるのです。

そのお悩み、古物商許可申請の専門家、行政書士法人シグマがすべて解決します!

外国法人の日本支店が古物商許可を取得する手続きは、日本の会社に比べて必要書類が多く、海外とのやり取りも発生するため、非常に複雑です。

ご自身で進めようとすると、警察署とのやり取りや、国ごとに異なる書類の準備に多くの時間と労力がかかり、事業開始が遅れてしまうことも少なくありません。

シグマは、外国法人の日本支店における古物商許可申請を専門としており、これまで数多くの許可取得を支援してまいりました。面倒な手続きはすべて専門家にお任せいただき、お客さまは安心して事業の準備に専念してください。

行政書士法人シグマにご依頼いただく3つのメリット

1. 複雑な外国法人の日本支店での古物商許可手続きも、まるごとお任せください

外国法人の日本支店の申請では、海外に住む役員全員の書類が必要になるなど、日本の会社とは異なる特別な対応が求められます。シグマは、こうした外国法人特有の手続きに精通しており、お客さまの状況に合わせて、許可取得までの最短ルートをご提案します。

2. 警察署との事前調整で、スムーズな申請を実現します

古物商許可の審査では、警察署ごとに独自のルールが存在することがあります。シグマでは、申請前に管轄の警察署と綿密な打ち合わせを行い、手戻りや追加の資料要求がないよう万全の準備を整えます。お客さまが何度も警察署に足を運ぶ必要はありません。

3. 海外役員の書類準備も、徹底的に支援します

「海外の役員から、どんな書類を集めればいいのか分からない」というご相談は非常に多く寄せられます。シグマでは、必要書類のご案内はもちろん、役員の方が内容を正しく理解して署名できるよう、誓約書の翻訳文を添えるなど、国際的な手続きを円滑に進めるためのきめ細かな支援を行います。

サービス内容

  • 許可取得のための要件確認、コンサルティング
  • 所轄警察署との事前協議対応
  • 古物商許可申請書類の作成
  • 所轄警察署への申請代行
  • 審査中の所轄警察署からの問い合わせ対応
  • 所轄警察署の営業所調査立会い
  • 許可証の受領代行

※所轄警察署によって、申請時や許可証受領時に管理者の同席が求められることや、営業所の実態調査が行われることがあります。ご協力をお願いいたします。

サービス対応エリア

サービスの対象地域は主に東京都、神奈川県の下記エリアですが、一覧に記載がない地域でも手続き代行を承ることは可能です。

下記以外のエリアにつきましては、別途交通費など必要となる料金が発生するかお見積いたしますので、お困りの企業様は一度ご相談ください。

東京都 23区を中心に、ほぼ全域(諸島部を除く)
神奈川県 川崎市、横浜市、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、大和市、藤沢市、相模原市、座間市、綾瀬市、海老名市、寒川町、茅ヶ崎市、厚木市、平塚市

料金プラン

外国法人の日本支店 古物商許可申請 フルサポートプラン

料金:198,000円~(税込)

※役員の人数によって料金が変動しますので、ご面談後に手続き費用の御見積書を作成してご案内しております。

【別途必要な実費】

  • 警察署への申請手数料:19,000円

※管理者の日本国内で取得する住民票・身分証明書取得費用は料金に含まれています。

ご依頼から許可取得までの流れ

  1. お問い合わせまずはお電話またはお問い合わせフォームから、シグマにご連絡ください。
  2. ご面談・お見積もりお客さまの状況を詳しくお伺いし、手続きの流れと詳細な費用をご案内します。
  3. ご契約・料金のお支払いご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
  4. 書類の収集・作成シグマにて、申請に必要な書類の収集支援と、申請書類の作成を迅速に進めます。
  5. 警察署への申請代行完成した申請書類を、行政書士法人シグマの行政書士が責任を持って管轄の警察署へ提出いたします。
  6. 許可証のお受け取り警察の審査を経て許可が下りましたら、警察署から連絡が入ります。当法人にて許可証を受領してお客さまへお引渡しいたしましたら業務完了となります。

よくあるご質問

Q. 相談はどこまで無料ですか?

A. シグマのサービス内容やご依頼に関するお問い合わせは無料で承っております。一方で、具体的な申請方法、貴社が許可を取得できるかの判断、必要書類のご案内、あるいは事業内容が古物営業に該当するかどうかといった個別具体的なご相談につきましては、有料となります。まずはお気軽にお問い合わせください。

Q. 外国法人の日本支店でも本当に許可申請は可能ですか?

A. はい、日本国内で法務局に登記されている支店であれば、許可要件を満たしていれば古物商許可を申請し、取得することが可能です。多くの実績がございますのでご安心ください。

Q. 許可が下りるまで、どのくらいの日数がかかりますか?

A. 警察署に申請書類を提出してから、審査に約40日にかかります。この40日というのは土日祝日を除いているため、審査期間は約2カ月かかると考えてください。その他、海外からの書類取り寄せなど、申請前の準備にも時間がかかりますので、事業開始から逆算し、お早めにご相談いただくことをお勧めします。

Q. 海外に住んでいる役員がいますが、手続きは可能ですか?

A. はい、可能です。日本在住の役員とは異なり、住所を証明するための特別な書類などが必要になりますが、当法人が警察署と調整し、必要な書類を明確にご案内しますのでご安心ください。

Q. 日本語が話せない役員しかいませんが、営業所の管理者になれますか?

A. 管理者は、日本の法律を理解し、警察とのやり取りを行う役割を担うため、日本語能力が事実上必須となります。日本語が堪能な従業員の方などを、別途管理者として選任することをご検討ください。

専門家からのメッセージ

外国法人の日本支店が古物商許可を取得する手続きは、国内の会社とは比較にならないほど複雑で、時間と手間がかかります。しかし、それは裏を返せば、日本の魅力的な中古品市場への参入障壁でもあります。

この複雑な手続きを乗り越え、一日でも早く事業を開始できるよう、シグマがナビゲーターとなり、皆さまの日本市場でのビジネスを全力で支援いたします。

許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
03-5843-8541
電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

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