「本店移転が終わってから、警察署へ行けばいいと思っていた」
「移転作業の真っ只中で、警察署へ行く時間がどうしても取れない」
古物商の変更手続きの多くは「事後届出(変更後〇日以内)」ですが、主たる営業所の移転だけは、「変更しようとする日の3日前まで」に届け出なければならないという、特殊なルールが設定されています。
特に、登記簿上の本店を「主たる営業所」としている場合、登記(事後手続き)の感覚で後回しにしていると、警察署への事前届出期限を確実に過ぎてしまいます。移転作業で最も慌ただしい時期に、この「逆転したスケジュール」を正確に管理するのは、事業者様にとって大きな負担となります。
古物商許可「主たる営業所」の変更手続きでお困りではありませんか?
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「3日前まで」という期限が迫っており、間に合うか不安
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移転作業や日々の業務が忙しく、警察署へ行く時間が取れない
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管轄の警察署から本店移転ことを相談したら「主たる営業所の事前の届出が必要」と言われ、手続きが分からず困っている
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コンプライアンスを重視し、専門家に相談しながら確実に手続きを終えたい
後出しが認められない特殊な手続き
古物商の変更手続きの多くは「変更から〇日以内」といった事後届出ですが、主たる営業所の移転だけは「変更しようとする日の3日前まで」に届け出なければならないという、特殊なルールが設定されています。
「引っ越しが終わってから出せばいい」という事後届出の誤解から、気づいた時にはすでに期限を過ぎてしまっているケースが非常に多く見受けられます。
本店と主たる営業所の手続きは「逆」である
多くの法人様では、登記簿上の「本店」を古物商許可上の「主たる営業所」として届け出ています。ここで注意が必要なのは、それぞれの届出のタイミングが「逆」であるという点です。
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本店(登記): 移転が終わった後に法務局で手続きをする(事後)
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主たる営業所(古物商): 移転が始まる前に警察署で手続きをする(事前)
本店=主たる営業所である場合、「登記が終わってから警察に行けばいい」と考えていると、古物商上の期限を確実に過ぎてしまいます。 本店移転が決まったら、まずはこの「事前の届出」を最優先でスケジュールに組み込まなければなりません。
そもそも「主たる営業所」の変更にはどのような手続きが必要か
登記簿上の本店と主たる営業所が同一所在地の場合、通常、以下のようなプロセスを経て手続きを完了させます。
1.事前確認
移転先の管轄警察署の特定と、独自のローカルルールの確認。
2.書類作成
「書換換申請書」および「変更届出書」の作成。
3.窓口提出
移転する3日前までに、現在の管轄警察署へ直接出向いて提出。
行政書士法人シグマの解決事例
当法人では、期限管理が難しい主たる営業所の移転について、多くのサポート実績がございます 。
解決事例1 本店移転と営業所移転を同時に整理したケース
「事後届出(本店)」と「事前届出(営業所)」が混在し、混乱されていたケース。いつ、どの書類を出すべきかスケジュール表を作成して並走し、コンプライアンスを完璧に守って完了しました。
解決事例2 遠方への移転で窓口へ行く時間が取れなかったケース
旧所在地と新所在地が遠く、担当者が1日不在になるのを避けたい企業様。当事務所が旧管轄警察署への届出を代行し、業務を止めることなく移転を完了。
解決事例3 営業所とあわせて「URL」も追加したケース
HPのドメイン追加変更も同時に発生。複雑になりがちな添付書類(プロバイダ資料等)の整理も含め一括管理し、スムーズに受理されました。
主たる営業所の変更、シグマに相談してみませんか
ご自身で進めようとしても、引越し作業の真っ只中に平日の時間を作るのは想像以上に大変なものです。行政書士法人シグマでは、主たる営業所の移転に関するフルサポートを提供しています。
シグマにご相談いただくメリット
1. 警察署ごとの「ローカルルール」に精通
警察署によって添付書類の指定や予約ルールが異なる場合があります。当法人では事前の確認を徹底し、現場での「差し戻し」による二度手間を確実に防ぎます。
2. 「3日前まで」の期限を徹底管理
主たる営業所の変更は時間との戦いです。ご依頼後、即座にスケジュールを逆算し、最短ルートで書類を準備。貴社の「うっかり失念」によるリスクをゼロにします。
3. 行政書士法に則った「正規の代行」
報酬を得て警察署への書類作成できるのは行政書士のみです。コンプライアンスを重視する企業様に対し、法的根拠に基づいた安心のサポートを提供いたします 。
サービス内容と料金
業務の内容
以下のプロセスをすべてパッケージ化して提供いたします 。
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事前コンサルティング(移転時期・書類の確認)
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管轄警察署との事前調整・日程予約
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届出書類一式の作成
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警察署窓口への直接提出代行
業務の料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
| 主たる営業所の変更届出代行 | 88,000円~ |
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対象地域
主に東京都、神奈川県です。(その他の地域は応相談となります)
ご依頼の流れ
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お問い合わせ: お電話またはフォームより、移転予定日をお知らせください 。
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お見積ヒアリング: 新しい営業所の情報を確認し、費用をご案内します。
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書類準備: 当法人で速やかに届出書類一式を作成し、押印をいただきます。
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警察署へ提出: 行政書士が管轄警察署へ出向き、期限内に受理を確定させます。
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完了報告: 受領書と控えをお渡しし、手続き完了となります。
よくあるご質問
Q. 移転の「3日前」を過ぎてしまったらどうすればいいですか?
A. 速やかに警察署へ説明し、対応を協議する必要があります。遅延理由書の作成が必要になる場合もありますので、一日でも早く現在の状況をご相談ください。
Q. 郵送での手続きは可能ですか?
A. 多くの警察署では、窓口への直接持参を求めています。当法人では行政書士が直接窓口へ伺い、その場で内容の不備にも対応いたします。
Q. 本店所在地と「主たる営業所」が同じ場所にあるのですが、どうすればいいですか?
A. 「事前の届出」と「事後の届出」の両方が必要です。このケースでは、まず移転の3日前までに「主たる営業所の移転(事前届出)」を警察署で行います。その後、法務局での本店移転登記が完了してから、改めて「本店の変更(事後届出)」を警察署に行うという2段階のステップを踏むことになります。タイミングが異なるため、スケジュールの管理には特に注意が必要です。
Q. 本店は移転せず、「主たる営業所」のみを移転する場合はどうなりますか?
A. 移転の3日前までに「主たる営業所の移転(事前届出)」を行うだけで完結します。本店(法人の拠点)は動かさず、古物営業の管理拠点である「主たる営業所」のみを移転させる場合は、警察署への事前届出だけで手続きは完了です。法務局での登記手続きは発生しないため、警察署への届出期限(3日前まで)だけに集中して準備を進めることができます。
専門家からのアドバイス
「主たる営業所の移転」は、古物商許可を維持管理する手続きの中で、最も注意を払うべきものの一つです。他の多くの手続きとは異なり「事前の届出」が求められるため、移転作業で多忙を極める中、警察署の窓口が開いている平日に時間を確保するのは想像以上に負担となります。私たちは、単なる「書類作成」の代行ではありません。貴社のビジネスの継続性と信頼を守るための「時間と安心」を提供しています。少しでも不安を感じたら、期限を過ぎてしまう前に、ぜひプロの手を借りるという選択肢をご検討ください。










