古物の定義と古物商許可が必要な行為

なぜユーズド品やリサイクル品を売買しようとすると、事前に公安委員会※の許可を取得しておく必要があるのでしょうか。それは、古物の売買・交換には、盗品等が混入するおそれがあるためです。比較的容易に始められる業種ですが、許可を受けないで営業をしてしまうと、3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)ので注意してください。

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