法人の古物商廃業手続きで、こんなお困りごとはありませんか
- 法人を解散・清算するが、古物商の廃業手続きが分からない
- 清算業務や他部署の業務が忙しく、警察署へ行く時間が取れない
- 警察署の窓口は敷居が高く、なんとなく出向きづらい
- 担当者が変わってしまい、許可証の返納方法が分かる人間がいない
- 古物営業部門を廃止するにあたり、法務・総務として確実に手続きを完了させたい
意外に煩雑な「法人の」古物商廃業手続き
法人が古物営業を廃止する(やめる)ためには、管轄の警察署(公安委員会)へ「廃業等届出書」を提出し、許可証の原本を返納する必要があります。 しかし、法人の解散・清算業務が非常に忙しい、担当者が平日の日中に警察署へ行く時間が取れない、許可証の原本自体を紛失してしまったなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。
また、許可取得時から代表取締役が変更になっているが変更届を出していなかった、許可証の原本自体を紛失してしまったなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。
当事務所にご相談をいただくケースでも、「担当者が退職してしまい経緯が分からない」「許可証を紛失していて、先に紛失届が必要だと言われた」「法人の代表者が登記と異なっていて、どうすれば良いか分からなかった」など、様々な原因で廃業手続きを進められない企業様がいらっしゃいます。
そもそも法人の古物商廃業はどのような手続きが必要になるのか
ところで、法人が古物商の営業を廃止するためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。
古物営業法では、営業を廃止した場合(法人の解散を含む)、許可証を返納する義務が定められています。 管轄の警察署の担当窓口に対し、「廃業等届出書」を作成して提出し、同時に「古物商許可証の原本」を返納します。また、ホームページ(URL)の届出を行っていた場合は、あわせて「URL等廃止届出書」も提出する必要があります。
当事務所の「法人古物商廃業」解決事例
解決事例1「許可証を紛失していた法人の解散ケース」
法人を解散・清算するにあたり、古物商の廃業手続きが必要でしたが、許可証の原本が見当たらないとご相談。当法人が警察署と事前調整の上、「理由書(紛失届)」を作成・添付し、廃業届とあわせて提出。問題なく受理され、清算手続きをスムーズに進めることができました。
解決事例2「清算業務と並行し、迅速に手続きを完了したケース」
法人の清算人様から、「他の業務で手一杯なため、古物商の廃業手続きを丸投げしたい」とのご依頼。当法人が登記情報の確認から書類作成、警察署への提出・返納まで一括で代行。清算人様が警察署へ出向くことなく、迅速に手続きを完了しました。
解決事例3「URL届出と部門廃止を同時に処理したケース」
会社は存続するが、リサイクル事業部門のみを廃止するとのことで、総務担当者様よりご依頼。届出済のECサイトURLも閉鎖するため、「廃業届」と「URL廃止届」を当法人が作成・提出。コンプライアンス上、確実に手続きを完了させる必要があり、専門家としてサポートいたしました。
法人の古物商廃業手続き、当事務所に相談してみませんか
法人の古物商廃業手続きをご担当者様ご自身で進めようとしても、清算業務が多忙で時間が取れない、警察署への訪問や書類作成が煩雑で難しい、という状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、法人の古物商廃業・返納手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、ご担当者様が警察署へ出向く手間や時間を完全に省略できる、法的に正確な書類で迅速に手続きを完了できる、許可証紛失などのイレギュラーなケースにも悩めされずに済む、など様々なメリットがあります。
法人の古物商廃業手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。ご依頼をご検討中の法人様は、初回相談無料です。
当事務所に法人の古物商廃業をご依頼いただくメリット(当事務所の強み)
警察署への訪問が一切不要
古物商の廃業・返納手続きは、管轄の警察署へ平日の日中に出向く必要があります。当事務所にご依頼いただければ、清算人様やご担当者様が警察署へ行く必要は一切ありません。許可証の原本(紛失時は不要)を当事務所へお送りいただくだけで、すべての手続きを代行します。
URL廃止届や許可証紛失時もサポート
廃業届だけでなく、意外と見落としがちな「届出済URLの廃止手続き」も当事務所で代行いたします。複数の手続きが必要な場合でも、許認可手続きの国家資格者である行政書士が対応いたします。
古物営業専門の行政書士による迅速・確実な対応
当法人は古物商許可の取得・運営サポートを専門としており、法人の廃業手続きにも精通しています。法人の解散、事業部門の廃止など、貴社の状況に応じた正確な届出書を作成し、許可証紛失や代表者変更未了といったイレギュラーな事態にも、警察署と調整の上、迅速・確実に対応します。
古物商 廃業・返納手続き代行 業務の内容
- 法人様の廃業・返納手続きに関する事前相談
- 廃業等届出書の作成
- (URL届出済の場合)「URL等廃止届出書」の作成・提出
- (許可証紛失の場合)理由書・紛失届等の作成
- (登記内容に変更がある場合)警察署への補足説明・資料準備サポート
- 管轄警察署への書類提出・許可証返納代行
- 手続き完了後の「届出書(控)」のお渡し
業務の料金
古物商 廃業・返納手続き代行報酬(法人様向け)
55,000円~(税込 )
報酬に含まれるもの
上記「業務の内容」に記載のすべてのサービス(書類作成費、警察署への提出代行費、交通費等)
※届出済URLの廃止手続きも、上記料金に標準で含まれます。
別途費用
届出済URLの廃止手続き:+11,000円(税込)
許可証を紛失されている場合:+22,000円(税込)
お支払い方法
業務着手前に、指定の銀行口座へお振り込み又はクレジットカードでのお支払いをお願いしております(※貴社規定のお支払いサイトがある場合はご相談ください)。
サービスの対象地域
サービスの対象地域は主に東京都、神奈川県の下記エリアですが、一覧に記載がない地域でも手続き代行を承ることは可能です。
下記以外のエリアにつきましては、別途交通費など必要となる料金が発生するかお見積いたしますので、お困りの企業様は一度ご相談ください。
| 東京都 | 23区を中心に、ほぼ全域(諸島部を除く) |
| 神奈川県 | 川崎市、横浜市、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、大和市、藤沢市、相模原市、座間市、綾瀬市、海老名市、寒川町、茅ヶ崎市、厚木市、平塚市 |
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(無料相談) お電話またはメールフォームから「法人の廃業の件」とご連絡ください。状況を簡単にお伺いします。
- ご面談 当法人にご来所いただくかオンラインにて対面のご面談を行います。
- お見積りとご契約 ご面談後に正式な料金をご提示します。ご依頼いただける場合は、ご契約(お申し込み)となります。
- 料金のお支払い
- 許可証原本・必要書類のご送付 当事務所へ、返納する「古物商許可証の原本」や過去に警察署へ提出した申請・届出書類の控えなどをお送りください。
- 当事務所による手続き代行 当事務所が廃業等届出書、URL廃止届出書(該当時)を作成し、警察署へ提出・返納します。
- 手続き完了のご報告 警察署の受理印が押された届出書の控えを貴社へお送りし、業務完了です。
よくあるご質問
Q. 相談は無料ですか?
A. はい、当事務所へご依頼をご検討いただいている法人様の初回のご相談(お電話・メール)は無料です。「依頼した場合の流れを知りたい」「自社のケースの場合はどうなるのか?」といったお問い合わせでも構いませんので、お問合せください。
Q. 依頼してから完了までどのくらいかかりますか?
A. 許可証の原本(または紛失の確認)が取れ、必要書類をお預かりしてから、通常1週間~10営業日程度で警察署への手続きを完了させ、完了報告をいたします。
Q. 届出済のホームページ(URL)も閉鎖します。手続きは必要ですか?
A. はい、廃業届とは別に「URL等廃止届出書」の提出も必要です。
Q. 許可証をなくしてしまったのですが、依頼できますか?
A. はい、可能です。廃業届とあわせて「理由書(紛失届)」を提出します。ご依頼時に「紛失している」旨をお申し付けください。(※別途追加料金がかかります)
Q. 会社(法人)は残しますが、古物営業だけやめます。この手続きで良いですか?
A. はい、「法人は存続し、古物営業部門のみ廃止する」場合も、この廃業・返納手続きの対象となります。当事務所で代行可能です。
専門家からのアドバイス
古物商許可は、取得(新規)の際には注目されますが、廃止(返納)の手続きは忘れられがちです。しかし、許可証は公安委員会からの「貸与品」であり、廃業時には法的な返納義務があります。法人の解散・清算時や、事業部門の整理時に、この手続きが漏れてしまうと、コンプライアンス上の問題が残ってしまいます。
「事業の最後を締めくくる」大切な法務手続きとして、私たち古物営業の専門家が責任を持ってサポートいたします。清算人様や総務ご担当者様は、他の重要な業務にリソースを集中してください。










