古物商の法人名(商号)変更届出代行|社名変更に伴う許可証の書換申請

「法人名を変更したが、古物商の手続きをうっかり失念していた」
「登記が終わってから動こうと思っていたが、期限に間に合うか不安」

法人名(商号)を変更した場合、古物商許可証の書き換え手続きが必要ですが、この届出期限は「変更日から20日以内」と定められています。

しかし、実際には「法務局での登記完了」を待ってから書類を揃え始めることになるため、手元に新しい謄本が届く頃には、期限まで残り数日しかないというケースも少なくありません。社名変更に伴う様々な手続きで慌ただしい時期に、このタイトなスケジュールを正確にこなすのは大きな負担となります。

行政書士法人シグマでは、そんな経営者様・担当者様に代わって、登記完了後の「空白の時間」を最小限に抑えたスピーディな届出をサポートしています。

店名(屋号)も同時に変更する場合など、性質の異なる届出が重なる複雑なケースも、解決への道筋を一緒に検討いたします。

法人名の変更でこんなお困りごとはありませんか

  • 法人名を変更したが、古物商の手続きをうっかり失念していた
  • 変更日から20日以内という期限に間に合いそうにない
  • 警察署から、名義変更の手続きについて指摘を受けた
  • 専門家に相談しながら、確実に法人名の書き換えを完了させたい

なかなか難しい法人名の変更手続き

法人名(商号)を変更した場合、古物商許可証の記載内容を書き換える必要があります。しかし、日々の業務が忙しかったり、具体的な申請方法が分からなかったりと、手続きが後回しになってしまうケースが多いようです。

また、変更の前提となる法務局での登記完了時期が読めないため、「どのタイミングで警察署へ行けばよいか判断しにくい」という声もよく伺います。

実際には、登記完了を待ってから動き出すと、届出期限の20日まで残りわずかとなってしまいます。当法人にご相談いただくケースでも、警察署に問い合わせたら専門用語ばかりで理解できなかった、先に別の変更届が必要だと言われた、といった原因で手続きが止まってしまっている方がいらっしゃいます。

そもそもどのような手続きが必要になるのか

法人名の変更を行うためには、どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか

変更があった日から20日以内に、主たる営業所を管轄する警察署へ「書換申請書」と「変更届出書」を提出します 。添付書類として、新名称が記載された履歴事項全部証明書などが必要です

行政書士法人シグマの「法人名の変更」解決事例

当法人では、これまで様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、法人名の変更業務にあたってまいりました

解決事例1

登記申請中から準備を進め、謄本取得後すぐに受理されたケース 登記完了日を予測して事前に書類を作成。謄本が取得可能になったら当法人で取得し、そのまま警察署へ届け出ることで、最短スケジュールでの書き換えを完了しました。

解決事例2

社名変更と同時に「屋号(店名)」も変更したケース 社名変更(事後届出)と店名変更(事前届出)が同時に重なった複雑なケースです。法的に正しい順番で手続きを構成し、二度手間のない効率的な申請を実現しました。

解決事例3

届出期限を過ぎてしまい、遅延理由書で対応したケース 商号変更から数ヶ月が経過していたケース。適切な遅延理由書を作成・添付して警察署と調整を行い、コンプライアンス上の問題を解消して無事に受理されました。

法人名変更のこと、シグマに相談してみませんか

手続きをご自身で進めようとしても、移転直後の慌ただしい時期に、平日の限られた時間を作って警察署の窓口へ出向くのは大きな負担です。

行政書士法人シグマでは、古物商の名称変更に関するトータルサポートを提供しています。専門家が介在することで、手続きをスムーズに進めるだけでなく、期限超過のリスクに悩まされずに済むなど、多くのメリットがあります。

シグマにご依頼いただくメリット

登記完了に合わせた迅速なスケジューリング

法務局での登記完了予定日を逆算して書類を準備します。新しい履歴事項全部証明書が取得可能になった段階で即座に動くため、最短距離での受理をサポートします。

複雑な届出の交通整理

「社名(法人名)」の変更と「店名(営業所名)」の変更は、法律上の期限や性質が異なります。これらが重なる場合でも、正しい順番で手続きを整理し、ミスなく完了させます。

窓口対応の完全代行

平日の日中に警察署へ出向く必要はありません。行政書士が代理人として提出し、後日の新しい許可証の受領まで責任を持って対応いたします。

業務の内容

  • 事前相談および警察署との事前協議
  • 履歴事項全部証明書などの必要書類の収集
  • 変更届出書および書換申請書の作成
  • 管轄警察署の窓口への提出代行および許可証書換の代行

業務の料金

業務内容 報酬額(税込) 法定手数料
法人名変更に伴う変更届出 55,000円~ 別途1,500円(警察署納付分)
法人名と営業所名変更に伴う変更届出 88,000円~

対象地域

対象地域は主に東京都、神奈川県です(その他の地域はご相談ください)。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

まずは現在の状況をお知らせください

2.お見積り

費用を御見積書にてご案内いたします 

3.書類準備

必要書類とスケジュールをご案内し、当法人で書類を作成し、お客様には押印をいただきます

4.警察署への提出

登記完了後、速やかに管轄警察署へ提出します

5.受理・完了

新しい許可証を受領し、届出書控えと一緒にお客様へお届けします

よくあるご質問

Q. 法人名が変わると同時に「店名(屋号)」も変わりますが、一度に手続きできますか?

A. 手続きの窓口は同じですが、法律上の扱いが異なります。法人名変更は「変更後20日以内」の事後届出ですが、店名変更は「変更の3日前まで」の事前届出です。スケジュール管理が非常に重要になりますので、まずは早めにご相談ください。

Q. 変更日から20日を過ぎてしまったのですが、もう手続きはできませんか?

A. いいえ、期限を過ぎても受理自体は可能です。ただし、通常の書類に加えて「遅延理由書」を提出する必要があります。放置するほどリスクが高まりますので、一日でも早くご相談ください。

専門家からのアドバイス

法人名の変更は、単なる名称の書き換えではありません。許可証と登記上の情報が一致していない期間は、コンプライアンス上のリスクを抱えている状態と言えます 。登記後の公的な整理を、プロの手でスムーズに完了させませんか。

許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
03-5843-8541
電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

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