営業所名称(店名)の変更でこんなお困りごとはありませんか
- 店舗のブランディング変更で、新しい店名(屋号)を使いたいが手続きが分からない
- 法人の社名変更と同時に店名も変えたいが、なかなか時間が取られない
- 警察署から、店名の変更は「3日前」までに届け出るよう指導があった
- 専門家に相談しながら、確実に店名の書き換え手続きをスムーズに進めたい
なかなか難しい営業所名称の変更手続き
営業所の店名(屋号)を変更するためには古物商許可の変更届が必要ですが、「看板の付け替え作業などが忙しい」とか、「具体的な届出の方法が分からない」といった理由で手続きを後回しにしてしまうケースも多いようです 。
特に法人のお客様で、社名(商号)と店名の両方を変える場合は注意が必要です。社名変更は登記後の「事後届出」ですが、店名変更は「事前届出」となるため、手続きのタイミングを戦略的に合わせないと、何度も警察署へ足を運ぶことになってしまいます。
そもそも営業所名称の変更はどのような手続きが必要になるのか
店名(営業所名称)を変更するためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。
店名の変更は、「実際にその名称を使用し始める日の3日前まで」に届け出る「事前届出」が原則です。必要書類を揃えて、営業所を管轄する警察署へ届け出ます。
なお、店名の変更のみであれば許可証の書き換え(書換申請)は不要ですが、法人の社名(商号)も同時に変更する場合は、許可証の表面を書き換える手続きが別途必要になります。これらの煩雑な組み合わせを正確に整理し、届け出ることが重要です。
行政書士法人シグマの「営業所名称変更」解決事例
当法人では、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、店名変更の業務にあたってまいりました。
解決事例1:新店名でのスタートに合わせて、3日前までの事前届出を確実に完了したケース
リブランディング当日からの新店名使用を目指したケース。逆算したスケジュール管理により、開店前にすべての法的準備を整えました。
解決事例2:法人の社名変更(事後)と店名変更(事前)を、一度の訪問で解決したケース
性質の異なる2つの手続きを、行政書士が警察署と事前調整。お客様の二度手間を省き、効率的なスケジュールで手続きを完了させました。
解決事例3:店名を変更した後に「事前届出」の必要を知り、期限を過ぎてしまったケース
看板の掛け替えが完了した後に、3日前までの届出が必要だったと気づかれたケース。現在の状況を正確に警察署へ報告し、適切な「遅延理由書」を添えて提出することで、速やかに法的な是正を完了させました。
店名の変更、シグマに相談してみませんか
店名変更の手続きをご自身で進めようとしても、期限の管理が難しいとか、平日に窓口へ行く時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか 。
当事務所では、店名変更に関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、社名変更とタイミングを合わせた効率的なスケジューリングが可能になる、窓口の混雑に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります 。 手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。
シグマにご依頼いただくメリット
事前と事後の手続きを適切にスケジューリング
店名変更(事前届出)と社名変更(事後届出)という、性質の異なる手続きが重なる場合でも、最短ルートでの受理に向けスケジュールをご案内いたします 。社名変更を行う場合は許可証の書き換え手続きも代行しますので、お客様が窓口の混雑に悩まされることはありません。
法的な裏付けによるリスク回避
将来の立ち入り調査で「届出と実態が違う」と指摘されないよう、法的な裏付けを整えることで、コンプライアンスを維持しながらスムーズな移転作業を進めていただけます 。
窓口対応の完全代行
お忙しいオーナー様や担当者様に代わり、行政書士が代理人として警察署へ出向き、確実に受理されるまで責任を持って対応いたします
営業所名称変更の業務内容
- 店名変更に関する事前相談・スケジュール調整
- 変更届出書の作成(社名変更がある場合は書換申請書も作成)
- 管轄警察署の窓口への提出代行および許可証の受領
営業所名称変更の費用
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
| 営業所名称(店名)変更届出代行 | 55,000円~ |
|
| 営業所名称(店名)+社名変更届出代行 | 88,000円~ |
|
対象地域
対象地域は主に東京都、神奈川県です(その他の地域はご相談ください)。
ご依頼の流れ
-
現状確認:新しい店名と、その名称を使用し始める正確な日付を確認します 。
-
スケジュール提案:法人の商号変更も伴う場合、最適な日程を調整します 。
-
書類作成・押印:当事務所で書類を作成し、お客様にご確認・ご捺印をいただきます 。
-
警察署への提出:変更予定日の3日前までに、警察署へ提出を代行します。社名変更がある場合は許可書書換手続きを変更日から20日以内に代行します。
-
完了報告:変更届出書の控えと許可書書換がある場合は書換後の許可証をお届けします 。
よくあるご質問
Q. 届出期限(変更日の3日前まで)を過ぎてしまったらどうすればいいですか?
A. 期限を過ぎても届出義務は消滅しません。ただし、通常の書類に加えて「遅延理由書」の添付が必要になる場合があります。実態と届出が異なる期間を最小限にするため、まずは早急に現在の状況を整理し、届け出ることが重要です。
Q. 店名は変わらず、法人の社名だけが変わる場合はどうなりますか?
A. その場合は「法人の名称変更(事後届出)」の手続きが必要です。社名変更は許可証の表面(名称)の書き換えが必要になるため、登記完了から14日以内に、許可証の書換申請を行うことになります。
Q. 営業所の名称を変える際、許可証の書き換えは必要ですか?
A. 営業所名称(店名)の変更のみであれば、許可証の書き換えは不要です。許可証の表面には店名は記載されていないため、警察署への「変更届出」のみで手続きは完結します。ただし、前述の通り「法人の名称(社名)」も変わる場合には書き換えが必要となりますので、ご自身の状況に合わせて判断する必要があります。
専門家からのアドバイス
店名の変更は単なる看板の付け替えではなく、古物商としての法的な名義を整える重要なステップです 。特に店名の変更は、古物台帳(帳簿)に記載する営業所名にも直結する重要な事項です 。後々の立ち入り調査で「実態と届出が違う」と指摘されないよう、この機会にしっかりと法的な裏付けを整えておきませんか 。










