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古物商の変更届・書換申請

古物商の変更や書換

古物商として許可を得た人(法人含む)の名前が変わったり、住所が移転したりしたときは、経由警察署に対して、古物商の変更届や書換申請を提出する必要があります。

変更や書換が必要なのは?

  • 古物商の変更届や書換申請が必要となるのは、次のような場合です。
  • 許可を受けた者(法人含む)が引越しをしたとき
  • 許可を受けた者(法人含む)の名前が変わったとき
  • 営業所を増やしたり、減らしたりしたとき
  • 古物の取扱品目を増やしたり、減らしたりしたとき
  • 営業所の管理者の住所や名前に変更があったとき
  • 法人の役員が増えたり、減ったり、交代したとき

書換申請と変更届の違い

書換申請は、手数料が1,500円かかります。一方、変更届は手数料が必要ありません。書換申請と変更届の違いは、古物商許可証の記載内容を書き換える必要があるか否かです。法人の所在地などは許可証に記載されていますから、これを変更する場合には「書換申請」となるわけです。

申請先の警察署はどこ?

書換申請や変更届けを提出する警察署は、いわゆる「経由警察署」になります。古物商の許可を取得して、はじめて変更届や書換申請を行なうという場合、経由警察署は最初に許可を取得した警察署になります。ですから、所在地を変更する申請などは、変更先の住所を管轄する警察署ではなく、変更元の住所を管轄する警察署(許可を受けた警察署)です。

変更届・書換申請の期限

古物商の変更届や書換申請には、それぞれ期限が設けられています。基本は変更があったときから14日以内ですが、登記事項証明書を取得しなければならない場合のみ、20日に延長されます。

会社の本店を移転したときなど、本店移転の登記に2週間ほどかかってしまうと、その登記が完了して登記事項証明書を取得できる頃には、既に古物商の申請期限が過ぎていた!なんてことになりがちですから、十分ご注意を。

期限を過ぎてしまったら?

もしこの期限を過ぎてしまったら、どうなるのでしょうか。いろいろゴタゴタしていて、数日過ぎてしまったというだけなら、注意だけで済まされるか、 「始末書」の提出を求められるかで済む可能性が高いです。それ以上に長くなってしまうと、許可を受けた者(法人の場合は代表取締役)が警察署に呼ばれ、状況を説明したりいろいろと面倒な事態になってしまうようです。

古物商の許可申請で、何かお困りでしょうか

行政書士いわもと事務所では、東京都内の古物商許可申請の代行や、古物商を営業するための会社の設立について、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。個人・法人を問わず、日々ご依頼やお問合わせをいただいておりますので、お気軽にご連絡ください。

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