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古物商許可証の受領

古物商許可証

古物商許可の申請が受理され、一定の審査期間が過ぎると、担当の警察署窓口から古物商許可が下りた旨の連絡が入ります。この連絡後、担当窓口にて古物商許可証をもらいます。

古物商許可証はパスケース程度の大きさのもので(このサイズから、古物商許可に関して便宜上「古物商免許」という名称が使われることがあります)、許可された者の氏名や住所などが記載されています。

古物商の許可は、運転免許証や宅建業免許などと異なり、更新期間(有効期限)というものがありません。一度取得すれば、以後ずっと古物商を営むことができます。更新期間がないことの裏返しとして、半年以上古物商を営まないことになったときは、公安委員会に返納する必要があります。

古物商許可証を受け取る際に、警察署の担当者から古物商の営業について最低限の注意事項を説明してもらったり、古物商に関する小冊子などをもらったりすることが多いようです(地域や警察署によって結構異なります)。

古物商許可の標識

古物商の営業所には、古物商として許可されたことを表すための標識を掲示しなければなりません。古物商許可証を受領したら、許可証に許可番号が記載されていますから、この記載を元に標識を作成します。

標識は、各地域の古物商防犯協会などでプラスチック素材で作ってもらうのが一般的ですが、作り方や取扱業者などがよくわからないときは、許可証をもらうときに警察署の担当者に質問しておくとよいでしょう。

行商従業者証

営業所外で古物の買取などを行う場合、行商する従業者に携帯させる必要があるのが、行商従業者証です。古物商施行規則に定められているとおりに、古物商が自分で作成してしまっても構いませんが、これもよくわからないときは許可証受領時などに質問しておくと安心です。

古物商の帳簿

古物商は各々帳簿を備え、一定の取引については逐次記載をしなければなりません。記載する必要のある取引については、古物の種類などによって異なります(大抵の場合、取引が1万円以上か否かが判断基準となります)。古物商防犯協会などでは紙の帳簿が販売されていますが、パソコンのExcelなどを使って作るのでも構いません。

古物商の許可申請で、何かお困りでしょうか

行政書士いわもと事務所では、東京都内の古物商許可申請の代行や、古物商を営業するための会社の設立について、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。個人・法人を問わず、日々ご依頼やお問合わせをいただいておりますので、お気軽にご連絡ください。

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