古物商許可申請に必要な書類
申請書と添付書類の組み合わせ
古物商の許可申請に必要となる書類は、許可申請書と添付書類の組み合わせになります。許可申請書は、法人と個人で記入する内容に多少の違いはありますが、全国で同じ用紙が利用できます。添付書類は、個人の状況や法人の構成によって、必要とされるものが変わります。
申請書や添付書類は、正本と副本の2通の提出を求められます(正本1通で受け付けてくれる警察署もあります)。副本はコピー可のはずですから、すべての書類を揃えた後に、全書類をコピーして副本を作成します。
許可申請書
必ず必要になるのは、古物商の営業許可を受けるための「許可申請書」です。各都道府県の警察署などが、PDFやWORD形式でネット上に公開していることもありますので、これをダウンロードして利用することもできます。このホームページでは、東京都で公開されている用紙へのリンクを張っています。
東京都の許可申請書ページ:(警視庁)
警察署は、記入の方法を細かく指摘されることの多い役所です。申請に行ってから全部書き直しというのでは面倒なので、記載例を参考にして、「これくらい大丈夫だろう」という小さなミスなどもないように注意して記入してください。また、申請書の最初にある日付欄は空白のままにしておき、警察署で申請が可能であることを確認してもらってから、その場で追記するほうがよいでしょう。
添付書類その1(必ず必要になるもの)
これらの書類は、申請時に必ず添付する必要があるものです。法人が許可申請をする場合には、その法人の全役員と管理者の分を揃える必要があります。
住民票
住民登録をしている役所で取得します。他の添付書類も同様ですが、申請時に発行から3カ月以内のものである必要がありますから、あまり早く取得しすぎると使えなくなってしまいます。
身分証明書
名称が紛らわしいので、よく間違われることが多い書類です。身分証明書といっても、免許証などのことではありません。本籍地のある役所で取得することができる、「禁治産者」「準禁治産者」「破産者」などではないことの証明となる書類です。有効に取引が出来る人である証明だと思ってください。
登記されていないことの証明書
これも、上の身分証明書と同じようなことを証明する書類です。身分証明書のほうが、以前のシステムであり、現在はこちらの「登記されていないことの証明書」のシステムが使われています。システムの過渡期なので、両方必要になるんだくらいに考えてください。東京法務局の戸籍課窓口で取得できます。
略歴書
これは役所で取得するのではなく、自分で記入して作成する添付書類です。実は、この略歴書の記載方法が、各警察署でかなり異なる要求をされる部分だったりします。警視庁の記載例だけからは分からない部分もありますから、事前に警察署で書類を確認してもらう機会があれば、是非この略歴書を実際に記載して持参し、内容に問題がないかどうかチェックしてもらっておきましょう。
誓約書
古物営業法に定められている、許可が下りない条件に該当しませんよということを誓約するための書類です。
個人の申請者が管理者を兼ねる場合や、法人役員が管理者を兼ねる場合は、1名分を作れば大丈夫です。警視庁のホームページには、個人申請者が管理者を兼任する場合には、個人用のものだけ提出すればよいような記載もありますが、大抵の警察署においては、そのような場合にも個人用と管理者用の両方を求められます。
添付書類その2(法人の申請で必要になるもの)
法人の登記事項証明書
登記簿謄本です。法務局で取得することができます。
法人の定款のコピー
上の登記簿謄本と、この法人の定款に記載されているその法人の「目的」欄に、古物商として営業することが読み取れる記載が必要になります。
例)中古ゲーム機の売買
この目的欄から古物商として営業することが読み取れないと、申請書を受理してもらえません。ただし、定款の変更や登記手続きは時間がかかることも多いので、必ず近日中に目的を追加(変更)するという確認書を添付することで、申請を受理してもらうこともできます。
定款はコピーで大丈夫ですが、定款の一番最後の末尾余白に、
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書(赤い字)して押印する必要があります。
添付書類その3(場合により必要になるもの)
外国人登録原票記載事項証明書
申請者や管理者が日本在住の外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書という書類が必要になります。市区町村の役所で取得できますが、古物商許可を申請する窓口によっては、この書類とともに、またはこの書類に代えて、外国人登録証のコピー(表裏とも)が必要になることもあります。
住所を確認できる書類
法人の役員に外国在住の外国人の方が含まれている場合は、日本在住の外国人の方と異なり、上記の外国人登録原票記載事項証明書などで住所を確認することができません。この場合は、その役員の住所を確認できる書類(その人宛てに送られた郵便物や、公共料金の請求書などで住所が確認できるもの)を複数枚用意する必要があります。
例外的な添付書類ですので、どの書類が該当するかは担当の警察署窓口に問合わせたほうがよいでしょう。住所を確認できる書類だけでなく、生年月日などを確認できる書類を提出するように言われる警察署もあります。
営業所の賃貸借契約書のコピー
営業所を賃貸している場合は、賃貸借契約書のコピーが必要になります。残り契約期間が短いと、警察署のほうで問題とすることがありますので、契約更新まで2~3カ月しかないというときは、事前に警察署に相談に行くほうがよいでしょう。自分の持家で古物商を営むというときは、この書類は必要となりません。
賃貸借契約書の他に、賃貸人が署名押印した使用承諾書(古物商の営業として賃貸物件を使用することを認める内容)や、賃貸人が所有者であるという証明になる書類(登記簿謄本など)の添付などを求められる場合もあるようです。
営業所に関する書類としては、賃貸借ではなく持家や自社ビルの場合でも、所有を確認できる登記簿謄本などの添付を求められたり、営業所周辺の見取り図や営業所内の内部図の添付を求められたりすることもあるので、申請前に管轄の警察署担当者に確認を取ったほうがよいでしょう。
プロバイダーからの資料
ホームページを開設して古物商を営むという場合に、必要となる書類です。
- 「プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー」
- 「インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたもの」
- 「届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、代表者名、担当者名で登録されていることが確認できる内容のもの」
上記のいずれかが必要になりますが、書類が決まっているわけではありませんので、よくわからない場合には、これもどのような書類であれば添付書類として認められるのか、事前に警察署で相談しておくほうがよいでしょう。
委任状
第三者が申請を代行する場合には、委任状が必要となります。法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参してください。
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