古物商の許可を申請する警察署
都道府県単位で申請の要否を考える
古物商を営もうとする人は、各都道府県の公安委員会から許可を受ける必要があります。たとえば、東京都だけに営業所が存在する場合は、東京都の公安委員会から許可を受けることになります。東京都と埼玉県に営業所が存在する場合は、東京都と埼玉県の公安委員会の許可が必要です。
同じ都道府県内に数か所の営業所が存在する場合は、ひとつの都道府県の公安委員会から許可を受ければ大丈夫です。
申請窓口となる警察署
公安委員会への許可申請は、営業所の所在地の管轄警察署を経由して行います。警察署の管轄地域ってどこ?と疑問に思われるかもしれませんが、その場合は近くの警察署に問い合わせるか、各地域の警察署ホームページに記載された管轄地域などを参考にします。
警察署一覧(東京):http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kankatu/kankatsu.htm
警察署内での古物担当
古物営業の許可申請は、通常、警察署の生活安全課(防犯係)が担当しています。警察署の入り口にある案内板(または受付担当者)などから、古物商の担当窓口を確認しましょう。
窓口は警察署によって様々で、銀行のカウンターのような形になっているところもあれば、刑事ドラマで目にするような取調室が相談室代わりになっているところもありあす。
生活安全課の担当者
さらに、生活安全課内の警察職員の中でも、古物営業に関する担当者が存在することがほとんどです。生活安全課の窓口に着いたら、古物の担当者が誰であるかを聞いてみましょう。申請を1回で済ませようと思う場合は、事前に警察署に電話して、古物の担当者が不在ではないか確認したほうが無難です。曜日によっては、担当者が1日中不在ということもよくあります。
古物の担当者が限られているという理由から、古物商の許可申請時は、警察署や時期などによって何人も申請者が待っていることがあります。余裕を持って、指定の時間より少し早めに訪問することをおすすめします。
受付時間
上記のとおり、担当者が不在であれば申請や事前の相談はできませんが、東京都の受付時間は一応平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
サービス提供地域
| 地域 | 市区町村 |
|---|---|
| 23区 |
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 |
| 市 |
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市 |
| 郡 |
奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村 |
| ※ |
地域によっては交通費等が別途必要となる場合がございます。 |





