古物の定義と許可申請が必要な行為
古物商の許可申請 – 古物営業を行うために必要な手続き
なぜユーズド品やリサイクル品を売買しようとすると、事前に公安委員会※の許可を取得しておく必要があるのでしょうか。それは、古物の売買・交換には、盗品等が混入するおそれがあるためです。比較的容易に始められる業種ですが、許可を受けないで営業をしてしまうと、3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)ので注意してください。
※古物商許可に関して、都道府県公安委員会の窓口は警察署になっていますので、申請する人は警察署の許可というイメージが強いと思います。

古物とは
ユーズドショップ、リサイクルショップ、古本屋と、古物商の営業許可が必要な業種は多々あります。ところで、古物商の”古物”とは、一般には使われない単語になってしまっていますが、これはどのようなものを指すのでしょうか。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
簡単にいってしまうと、上のような条件に該当する商品を指すことになります。しかし、この定義だけでは、結局どんなことをするときに事前に許可が必要なのか、漠然としていてわかりにくいのではないでしょうか。この点、警視庁の古物営業ページには、次のような判断基準が掲示されています。
どのようなときに許可が必要?
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- 上記の行為ををネット上で行う。
逆に、次のような行為には許可は必要ありません。
- 自分の物を売る。(ただし、条件あり)
- 自分の物をオークションサイトに出品する。(こちらも条件あり)
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。
オークションサイトに出品する場合でも、その商品を入手する時点から、オークションサイトに出品して差額を得ようとしているのであれば、古物商の許可が必要になってきます。判断に困るような微妙な状況であれば、一度お近くの警察署で相談されるとよいでしょう。
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
古物営業とは
古物営業は、文字通り上記の”古物”を取り扱う営業のことですが、次の3つに分かれています。ユーズドショップやリサイクルショップ、古本屋などを営もうというときは、1号の「古物商営業許可」を受ける必要があります。
- 1号営業(古物商)
→古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業
(古着屋、古本屋、中古ゲーム・CDショップ、中古家具屋等)
- 2号営業(古物市場主)
→古物市場を経営する営業
- 3号営業(古物競りあっせん業)
→古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
(インターネットオークション)
古物商の許可申請で、何かお困りでしょうか
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