古物の種類(古物商の取扱品目)
古物の種類
古物は、古物営業法施行規則により、次の13種類の品目に分けられています。
| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
| 衣類 | 和服、洋服、その他の衣料品など |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |
| 自動車 | その部分品も含む |
| 自動二輪車・原動機つき自転車 | これらの部分品も含む |
| 自転車 | 部分品も含む |
| 写真機類 | カメラ、光学器など |
| 事務機器類 | コピー機、FAX、パソコンなど |
| 機会工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機など |
| 道具類 | 家具、運動用具、楽器、什器、電磁記録媒体、ゲームソフトなど |
| 皮革、ゴム製品類 | カバン・靴など |
| 書籍 | |
| 金券類 | 商品券、乗車券など |
古物商の許可を得る場合、上の13項目の中から、自分の扱うものを選択することになります。複数選択することもできますが、それぞれ古物を適法に扱う知識等を必要とされます。あまり広範囲に許可を得ようとしすぎると、許可申請の際に警察からの質問などが細かくなされたり、営業後も盗品等についての確認が入ったりと、手間が多くなります。
後から追加することは比較的容易にできますから、最初の申請では必要最低限のものだけにしておくほうが無難でしょう。


