書換申請・変更届の代行

古物商の営業所や役員が変更になったとき
古物商の許可を取得し、営業が始まった後で、たとえば営業所の所在地を移転したとか、法人の役員が変更になったとか、申請した内容と異なる状況になった場合、警察署で古物商の変更届や許可証の書換申請を行なう必要が生じます。
法人が本店の所在場所を移転したとき、登記の変更を忘れることは少ないと思いますが、古物商を含め許可の申請内容を変更することは忘れてしまうということも多いようです。
法人が本店を移転する場合など
変更届・書換申請の代行サービス
平日に警察署へ変更届を提出することが難しいお客さまや、必要書類の収集含めて代行をご希望のお客さまは、変更届・書換申請の代行サービスをご検討ください。申請書類の作成と警察署への提出を、行政書士が代行いたします。
| 基本料金 | 21,000 |
※書換申請の場合、上記の他1,500円の法定手数料がかかります。
※料金には、お一人様分の書類収集費用が含まれております

変更届や書換申請が必要になる場合
- 許可を受けた者の氏名や名称(会社の場合)が変更になった
- 許可を受けた者が引っ越して、住所や所在地が変わった
- 営業所が増えた(または減った)
- 法人の代表者や役員が替わった
- 営業所の管理者の住所が変わった
- 取扱品目に変更があった
変更届と書換申請の区別
上記のように、許可申請時に提出した情報と異なる状況が生じたとき、届出の必要があるのが「変更届」です。一方、その状況の変化によって許可証の記載内容も修正する必要が生じた場合は、「書換申請」を行ないます。
書換申請の場合、警察署へ手数料として1,500円を納付するという違いがあります。
申請する警察署
申請先の警察署は、「経由警察署」になります。古物商の許可を取得した後、はじめて営業所を移転するときは、申請先は移転先の警察署ではなく、移転元の警察署(最初に許可を取得した警察署)になります。
申請・届出の期限
古物商の変更届・書換申請の提出期限は、変更があったときから14日以内です(登記事項証明書を取得しなければならない申請の場合は、変更があったときから20日以内です)。
法人で古物商を営業しているとき、本店の移転を行なってから、新しい登記を取得するまでに、 2週間以上かかってしまうこともよくあると思います。本店移転から2週間後に登記事項証明書を取得した場合、申請までには6日しか残っていないことになります。移転前に、変更届の申請も計画に入れて、早めの変更登記を行ないましょう。
古物商の許可申請で、何かお困りでしょうか
行政書士いわもと事務所では、東京都内の古物商許可申請の代行や、古物商を営業するための会社の設立について、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。個人・法人を問わず、日々ご依頼やお問合わせをいただいておりますので、お気軽にご連絡ください。




