2023-2024年 年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、当法人の年末年始休業につきまして下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

年末年始休業期間:2023年12月29日(金)~2024年1月8日(月)

(12月28日は17時までの営業となります)

年始は、1月9日(火)から通常通り営業いたします。

なお、休業期間中にメールで頂戴しましたお問合せは、1月9日(火)より順次対応させていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

2023年夏季休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、シグマの2023年夏季休業につきまして下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

夏季休業期間:2022年8月11日(金)~8月20日(日)

2023年8月21日(月)から通常通り営業いたします。

なお、休業期間中にメールで頂戴しましたお問合せは、8月21日(月)より順次対応させていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

武蔵小杉オフィス移転のお知らせ(2022/9/20より)

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、行政書士法人シグマでは武蔵小杉オフィスを移転いたします。

新オフィスへの移転を機に、よりいっそう高品質な許認可法務サービスの提供に努めてまいりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

移転先所在地

〒211-0005
神奈川県川崎市中原区新丸子町760番地2 ヴィラ・タルタルーガ502

※「電話番号」「FAX番号」「メールアドレス」は変更ございません。

移転先での業務開始日

2022年9月20日(火)

移転に伴う臨時休業時間

2022年9月16日(金)13時以降

移転作業にともない、誠に勝手ながら上記時間帯は臨時休業とさせていただきます。ご迷惑おかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

法人役員や管理者の変更届出手続き

古物営業法では、法人役員や営業所において選任している管理者に次のような変更が生じた場合は、その変更の届出を行わなければならないと規定しています。

このページでは、古物商の変更について、法人役員や管理者の変更にスポットを当てて見ていきましょう。

古物商許可の変更届出手続きが必要なケース

1.代表者についての変更事項

  • 代表者の削除
  • 代表者の追加
  • 代表者の交代
  • 代表者の氏名変更
  • 代表者の住所変更

2.役員についての変更事項

  • 役員の追加
  • 役員の削除
  • 役員の交代(辞任と就任)
  • 役員の氏名変更
  • 役員の住所変更

また、管理者については、以下の変更が生じた場合、法人役員と同様に変更届出が必要です。

3.管理者についての変更事項

  • 管理者の選任
  • 管理者の交代
  • 管理者の氏名変更
  • 管理者の住所変更

法人の場合は人事異動などもあり、就任や退任があるかと思われますが、それだけではなく、代表者・役員・管理者の氏名や住所が変更になった場合にも届出は必要です。

古物商許可証の書換の伴う変更届出と伴わない変更届出があります

書換の伴う変更届出とは、古物許可証に記載のある事柄が変更になる場合の届出です。許可証に記載のある事項とは、

①氏名又は名称
②住所又は居所
③代表者の氏名
④代表者の住所
⑤行商をしようとする者であるかどうかの別

ですので、今回の役員の変更の場合ですと③と④の代表者に関する事柄になります。

そしてそれ以外の変更が書換えを伴わない変更になります。

簡単にまとめると

  • 代表者の氏名・住所の変更 → 書換申請・変更届出
  • 役員の氏名・住所の変更  → 変更届出
  • 管理者の氏名・住所の変更 → 変更届出

ということになります。

そしてそれぞれ添付書類や期間も異なってくるので注意が必要です。

それぞれの変更届出の添付書類は?

変更の内容によって添付書類も異なってきます。細かくなりますが一つ一つ確認していきましょう。

許可証書換の伴う変更届出

古物商許可証の書換を伴うので、当然ですが古物許可証を持っていく必要があります。

代表者の削除

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 古物許可証

代表者の追加

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • (役員以外の方が代表者になる場合)新たな代表者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書
  • 古物許可証

代表者の交代

  • (役員以外の者方が代表者になる場合)新たな代表者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書
  • 古物許可証

代表者の氏名変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
  • 古物許可証

代表者の住所変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
  • 古物許可証

許可証書換の伴わない変更届出

役員の追加

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 新たに加わった役員の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書

役員の削除

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

役員の交替(辞任と就任)

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 新たに加わった役員の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書

役員の氏名変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し

管理者の選任(営業所新設に伴う)

  • 新たな管理者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書

管理者の氏名変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し

管理者の住所変更

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し

古物商許可の変更届出の手数料は?

書換の伴う変更届出は手数料が1,500円かかります。

一方書換の伴わない変更届出は、手数料はかかりません。

この手数料はあくまでも警察署へ支払う手数料であり、行政書士に届出手続きの代行を依頼する場合は、別途行政書士費用がかかります。

変更届出の期限っていつまでなの?

変更届での期限は添付書類によって異なります。登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付する必要があるかどうかで違ってきます。

・登記事項証明書を添付しない場合

→変更の日から14日以内

・登記事項証明書を添付する場合

→変更の日から20日以内

登記事項証明書を添付する場合はしない場合に比べて少し長くはなっています。

それでも法務局での役員変更登記申請の審査期間を考えるとなかなか厳しい期間設定となっています。

もし遅れてしまったらどうしたらいいの?

提出期限に間に合わず遅れて提出する場合はどうすればいいのでしょうか。

その場合は「遅延理由書」を作成して変更届出書に添付します。「遅延理由書」には遅れてしまった理由、受理のお願いの文言などを記載します。

まずは、遅延理由書を出さなくて済むよう、届出期限から逆算してスケジュール管理を行うことで、なんとか期間内に届出が完了できるようにするのがポイントと言えるでしょう。

どの警察署に提出したらいいの?

代表者と役員、管理者の変更については主たる営業所の所在地を管轄する警察署に変更届出書を提出します。主たる営業所以外にも営業所がある場合はそのいずれかの所在地を管轄する警察署に提出することも可能です。

終わりに

古物商許可は有効期限の更新手続きが存在しません。そのため、許可を取得したらメンテナンスを行わずに放置されている事業者様が見受けられます。特に役員や管理者に異動が生じているのに、許可取得時のままになっている事業者さんが多い印象を私どもは受けております。

役員に異動が生じた場合は、法務局での役員変更登録申請手続きに加えて、所轄警察署への変更届出手続きが必要になります。所轄警察署への届出期限が、役員変更発生日から20日以内と定められているため、法務局での審査期間を含めると期限までに届出書を出し切るためには、先回りして準備を進めて行く必要があります。

もし、自社だけで対応が難しい場合は、行政書士法人シグマの古物商役員変更届出代行サービスのご利用をご検討ください。法務局への役員変更登録申請手続きに対応可能な司法書士が見つからない場合は、当法人提携の司法書士事務所をご紹介することも可能です。

ご相談頂くタイミングは、変更が発生する前にご相談頂くと、遅延理由書を警察署へ提出しないで届出手続きを完了させることが可能になるでしょう。

2021年夏季休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。

【夏季休業期間】

2021年8月12日(木)~2021年8月15日(日)

休業期間中に頂いたお問合せは、8月16日(月)以降に順次回答させていただきます。

お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

古物商営業を行う営業所の変更届出手続き

2020年4月1日に古物営業法一部を改正する法律が施行されました。

それに伴う重要な改正点のひとつとして営業所の変更届出手続きのルールが大きく変更になりました。

このページでは、古物商を営まれている方が、営業所に関する事項を変更される際の警察署への届出手続きについて解説いたします。

変更内容の事前届出と事後届出

古物営業法に基づく届出手続きには2種類あります。

一つは、変更事項が生じる前に警察署へ手続きを行う「事前届出」です。もう一つは、変更事項が生じた後に警察署へ手続き行う「事後届出」です。

事前届出

2020年4月1日の法改正によって、新たに事前届出の制度が始まりました。

変更事項が生じる前に届出を行わなければならない場合があります。

事前届出が必要な変更内容は、営業所等の新設、廃止、移転、名称変更、主たる営業所等とその他の営業所等の区分に関する変更についです。

これらの変更は、変更日から3日前までに届出る必要があります。

いくつか例を見てみましょう。

ア  複数の営業所があり、主たる営業所を別の営業所に変更したい場合
イ  営業所を新設、廃止したい場合
ウ  営業所の名称を変更したい場合
エ  営業所の所在地を県内・県外問わず移転したい場合

事後届出

事後届出は、法改正前と同様です。

つまり、許可証の書換が生じる場合の変更内容に加えて、役員の変更などが事後届出が必要となります。

事後届出の提出期限は、変更から14日(届出書に登記事項証明書(登記簿謄本)を添付すべき場合にあっては20日)以内になります。

許可証の書換

許可証に記載のある事項(営業者の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の氏名、住所、行商する・しない)が変更になった場合

変更届出

許可証の書換を伴う変更の他、役員及び管理者に係る変更、営業所で取り扱う古物の区分の変更、ホームページを利用して取引を行う届出(開設・閉鎖)、URLの変更等

事前届出・事後届出の2回必要な場合

変更内容によって、事前と事後の2回届出が必要な場合があります。この場合、最低でも2回は警察署へ出向く必要があります。

例1:営業所を新設する場合

営業所の新設は前述のとおり事前届出で行います。そして営業所には管理者の選任が必要になります。その管理者選任の変更届出は事後届出になります。従いまして営業所を新設する場合は、事前と事後の計2回の届出が必要になるのです。

1回目の届出は、営業所新設の3日前に、その他の営業所新設に関する変更届出書を提出します。そして2回目の届出は、営業所が新設された日から14日以内に、管理者を選任する変更届出書を提出しなければなりません。

営業所の新設ではなく、営業所の移転に伴い管理者が変更になる場合も2回の届出が必要です。

例2:法人の名称・所在地及び営業所の名称・所在地が同時に変更になる場合

営業所の名称、所在地に関しては事前届出で行います。そして法人の名称、所在地の変更(許可証書換)に関しては事後届出になります。

1回目の届出は、変更日の3日前に、営業所の名称・所在地に関する変更届出書を提出します。そして2回目の届出は変更日から14日以内に、法人の名称・所在地の変更届出書を提出しなければなりません。

個人の古物商で住所と営業所が同じ所在地である場合、住所が変更になると同時に営業所の所在地も変更になります。よって同様に事前と事後の2回の届出が必要になります。

実際の届出方法

上記の例1と例2でご紹介した届出方法をさらに詳しく解説いたします。

例1:営業所を新設する場合

事前届出の手続き

1.必要書類
事前に届け出る書類は、『変更届出書』(別記様式第5号)です。
各都道府県の公安委員会のホームページからダウンロードできます。

『変更届出書』を届け出るときに、証明書など添付書類は不要です。

2.提出先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署に届け出ます。

その他の営業所の所在地を管轄する警察署でも手続きはできますが、念の為事前に確認をとってから行うようにしましょう。
営業所のない場所を管轄している警察署では、手続きできません。

3.期限
営業所を新設する3日前までに、『変更届出書』を届け出ないといけません。

4.手数料
『変更届出書』を届け出るのに、手数料はかかりません。

事後届出の手続き

1.必要書類
事後届出に必要な書類は、『変更届出・書換申請書』(別記様式第6号)です。

この場合の変更は管理者選任の変更届出になるので、管理者に選任される方の下記の書類が必要になります。

  • 住民票(本籍地が記載されたもの)
  • 身分証明書(本籍地の役所でもらう書類)
  • 誓約書
  • 略歴書

なお、別の営業所の管理者として選任していた方が異動する場合など、すでに管理者として警察署へ届出を行っている方へ変更する場合は、最初の管理者に選任する段階で必要な添付書類が提出されているので、上記の4つの書類は不要です。

管理者の証明書類が必要となるのは、初めて管理者になる方が選任される場合のみです。

2.提出先
営業所を新設したら、書類を基本的には、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。

その他の営業所の所在地を管轄する警察署でも手続きはできますが、念の為事前に確認をとってから行うようにしましょう。
営業所のない場所を管轄している警察署では、手続きできません。

例2:法人の名称・所在地及び営業所の名称・所在地が同時に変更になる場合や個人の住所及び営業所の所在地が同時に変更になる場合

事前変更の手続き

1.必要書類
事前に届け出る書類は、『変更届出書』(別記様式第5号)です。
『変更届出書』を届け出るときに、証明書など添付書類は不要です。

2.提出先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署に届け出ます。

その他の営業所の所在地を管轄する警察署でも手続きはできますが、念の為事前に確認をとってから行うようにしましょう。
営業所のない場所を管轄している警察署では、手続きできません。

3.期限
営業所を新設する3日前までに、『変更届出書』を届け出なければなりません。

4.手数料
『変更届出書』を届け出るのに、手数料はかかりません。

事後変更の手続き

1.必要書類
事後届出に必要な書類は、『変更届出・書換申請書』(別記様式第6号)です。

この場合は法人の名称・所在地変更の届出ですので、下記添付書類が必要です。

  • 履歴事項全部証明書
  • 古物商許可証

個人の古物商の住所変更の場合の添付書類は下記になります。

  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
  • 古物商許可証

2.提出先
許可証の書換申請ですので、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。

3.期限
営業所を新設した日から14日以内に、変更届出の手続きを行わないといけません。
ただし、法人の履歴事項全部証明書が必要になる場合は、期限が20日以内です。

4.手数料
書換申請の手数料は1,500円かかります。

事前届出の期限「3日前」とは

事前届出は変更の日の「3日前」までに所轄警察相へ変更届出を提出する方法で行います。

この「3日前」というのは、中3日を設けるという趣旨です。

例えば、変更日が2021年7月16日金曜日であれば、届出は7月12日月曜日までにしなければなりません。また、3日前の日が土日祝日である場合は、その直前の開庁日となります。2021年7月15日金曜日が変更日であれば、中3日を設けると11日ですがその日は日曜日ですので、その直前の開庁日である9日金曜日までに届出なければならないことになります。つまりタイミングによっては、1週間前までに届ける必要があるということです。

通常、新店舗開店日や営業所の移転は、物件の準備などで事前に変更日が決まっている場合がほとんでしょう。

届出が遅れると予定の日に開店できない自体に陥る可能性もありますので、前広に届出の準備を進めて、「3日前」まで確実に届出できるようにしましょう。

事後届出の「変更があった日」

起算日である「変更があった日」とは変更の事実が発生した日ですので、例えば、役員の交代があった場合、現在の役員が3月31日に辞任し、新たな役員が4月1日に就任した場合は、それぞれの「辞任日」と「就任日」が「変更があった日」となります。「登記日」や「変更登記が反映された新しい登記事項証明書を取得できた日」などではありませんのでご注意下さい。

届出を行わなかった場合のペナルティ

変更届出を行わなかった場合は10万円以下の罰金に問われる可能性があります。

古物営業法第35条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

罰金だけでなく、変更後に届出を行わずに所在不明になると許可を取り消される可能性まであるのです。

公安委員会は古物営業に関して違法行為を行った場合に加えて古物商等が法第6条に定める事由に該当することとなった場合には、許可を取り消すことができるとされています。

その事由とは、

  • 不正な手段で許可を受けた場合
  • 古物商、管理者、役員等が欠格事由に該当することとなった場合
  • 許可を受けても営業をしていない場合
  • 古物商又は古物市場主が所在不明の時や営業所又は古物市場の所在地が不明な時

と、なっています。

古物商の許可は、「許可を取り消される」や「廃業等により許可証を返納する」といった事由があるまで効力を有します。

しかし、古物商等が廃業しているにもかかわらず、許可証を返納せず、また、所在地等の変更届出を行わないまま所在不明になるケースが見受けられ、こうした所在不明の古物商等の許可は、許可証が悪用されるおそれがある等から、迅速な取り消しが必要でした。

旧古物営業法でも3か月以上所在不明である古物商等の許可を取り消すことができることとされていましたが、実際には、古物商等が3か月以上所在不明であることを立証し、さらに聴聞を実施する必要があるなど、迅速な取り消しを行うことができませんでした。

そこで、今回の法改正により、公安委員会は公告から30日経過しても申し出がない場合は、聴聞を実施できないことが明らかなため、聴聞を経ずに取消しを行うことが可能となりました。

このように、営業所の変更などがあり届出を怠っていた場合には罰金に処される可能性もあり、所在不明となってしまった場合には許可が取り消されることまでありますので、そうならないためにも、変更の届出は期限内に行うように心がけましょう。

営業所変更手続きと行政書士

古物商を営む営業所の変更手続きは、ここまでご説明した内容と重複しますが、警察署へ2回出向く必要があり手間がかかります。また、事前届出は3日前までに行う必要があったりと、届出手続きのスケジュール管理に失敗してしまうと、移転後の営業開始日が遅れることになってしまいます。警察官とのやりとりが苦手という事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか。

営業所変更手続きであっても、行政書士がその手続きを代行することが可能です。

行政書士に手続きの代行を依頼すると、書類作成の手間か開放されるだけでなく、スケジュール管理や警察署への届出代理まで行うことができますので、事業者様は、行政書士とやりとりをすれば、警察署への変更届出手続きを完了させることが可能です。

届出費用は、主たる営業所が東京都都内・神奈川県内にある事業者様には、下記の金額にて承っております。

変更届出費用(税込) 55,000円(税込)~

届出手続きの内容は事業者さまによって様々ですので、一概に「いくら」と断定することはできません。初回の面談で事業者さまの状況や届出手続きを進める上でのご意向を伺ったのちに、個別具体的な費用はご案内しております。

古物商の営業所変更手続きでお困りでしたら、行政書士法人シグマまでご依頼ください。

 

古物商営業に使用するホームページの届出手続き

古物商に係る古物営業に関して、インターネットを利用して、電子メールや郵便等取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(非対面の方法)により古物の取引をしようとする場合には、公安委員会に届け出なければなりません。

届出内容

  • 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
  • 許可年月日
  • 営業者の氏名又は名称
  • 当該ホームページのURL

複数のURLのホームページを利用してホームページ利用取引をしている古物商についても、全てのURLについて届出を行わなければなりません。

なぜURLを届出ないといけないのか

公安委員会は、届出を受けた古物商の氏名又は名称・当該ホームページのURL・許可証の番号を公安委員会のホームページに掲載します。

このことにより、

  • 古物商が自らのホームページに掲載している許可証の番号等の真正性を担保できる。
  • インターネットの匿名性等の問題から、無許可業者が許可業者を装って虚偽の内容を掲載することなどを防止する。
  • 個々の顧客が当該古物商のホームページに表示されている許可証の番号等と公安委員会のホームページに掲載されている許可証の番号等を確認することにより、顧客自身が疑わしい業者との取引を避けることができる。

結果としてインターネット上の無許可営業の淘汰・排除が図られるとの考えから行われるものです。

 URLの届出が必要な場合

次の場合はURLの届出が必要です。

  • 自社(自身)のホームページ(サイト)を立ち上げ、古物取引を行う
  • ネットオークションサイトで個別のショップやストアを運営する
  • 「プロバイダ」や「サイト運営事業者」などから、「固有のURL」が割り当てられている

URLの届出が不要な場合

インターネットの利用はあっても、URLの届出が不要となることもあります。

主に次の場合です。

  • オークションサイトで単品出品による販売
  • 情報や宣伝のみで、古物取引は行わない自社(自身)のホームページ

「固有のURL」が割り当てられない場合や、自社(自身)のホームページは存在するが、古物に関する情報の記載がない場合などは、URLの届出は不要となります。

今後、自社のホームページなどで古物営業を行うことを検討している場合でも、現状ではホームページでの古物営業を行っていない場合は、URLの届出は不要です。ホームページ開設後に変更届出の手続きが必要となります。

申請書の記載について

申請用紙「(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別)」の欄は、「用いる」を選択します。

送信元識別符号の欄にホームページのURLを記載します。
こちらの記載については、全てにふりがなを付ける必要はありません。しかしながら、誤読されやすい文字、数字の0(ゼロ)とアルファベットのO(オー)、数字の1(いち)とアルファベットのl(エル)などのように判別しにくい文字や誤読されやすい文字にはふりがなをつけて明確な記入をするよう注意しましょう。

添付が必要とされるURLの使用権限疎明資料とは

URLの届出をする場合、使用するURLについて、「申請者に使用権限があるか」、「URLのドメインは誰の登録か」を証明する必要があります。
その証明のために「登録者」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ)」などを確認できる書類の添付が必要であり、この証明書類を「URLの使用権限疎明資料」といいます。

具体的には、次のような資料です。

  • プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等
    プロバイダ等から郵送・FAXが送付された書面の写し(ホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写しなど) 書面には、「登録者名」「ドメイン(「http://www.○○○○jp」等の〇○○印の部分)」「発行元(プロバイダ)」の3点が通常記載されています。
  • WHOIS情報の検索結果をプリントしたもの
    「WHOIS」とは、IPアドレスやドメインの登録者情報を誰もが参照できるサービスです。「WHOIS情報」とは、「レジストリ」、「レジストラ」によって提供されている、IPアドレスやドメインの登録者情報をいい、主に、以下の項目を参照することができます。・ 登録ドメイン名
    ・ レジストラ名
    ・ 登録ドメイン名のプライマリおよびセカンダリネームサーバ
    ・ ドメイン名の登録年月日
    ・ ドメイン名の有効期限
    ・ ドメイン名登録者の名前、住所
    ・ 担当者の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号

情報が公開されていない場合は、正確なドメイン登録情報を参照することができませんので注意してください。

「ドメイン割り当て通知書等」、「WHOIS情報」で使用権限を証明することができない場合は、プロバイダやサイト運営事業者から、固有のURLに対する「使用承諾書」を取得することもできます。
プロバイダやサイト運営事業者によって、取得の方法も異なる場合がありますので、直接問合せをしてみましょう。

  • 契約書の写しや証明書など
    自身のものではなく、他人のホームページに相乗りする形で利用取引をしている場合などは、ホームページ利用に関してURLを使用する権限を付与されていることがわかる契約書の写しや、相手が発行した証明書などを提出します。

ホームページにおける許可証の番号の表示(法第12条第2項)

警察署にURLの届出を行った後は、その取扱う古物に関する事項とともに下記の内容をそのホームページに掲載しなければなりません。

  • 営業者の氏名又は名称
  • 許可をした公安委員会の名称(例 東京都公安委員会)
  • 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)

※ 記載事項の表示方法

許可証の番号等は、「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないとされていますので原則は取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのですが、次の方法も認められています。

  • 古物を取り扱うサイトのトップページ(最初のページ)に表示する。
  • トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンクをトップページに設定する(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かるものに限る。)。

なお、著しく小さい文字で表示することや不当に分かりにくい位置に表示することは、法に規定する表示とは認められませんので、見やすい大きさや表示にすることを心がけましょう。

古物商許可業者様のURL届出手続きをサポート

行政書士法人シグマでは、東京・神奈川にて許可を取得されている古物商許可業者様を中心に、インターネット上で古物を取扱う際に必要となるURLの届出手続きの代行サービスを提供中です。

  • 届出手続きの方法がわからない
  • 平日の昼間に警察署へ出向くことが難しい
  • 行政手続きは専門家に任せて、事業活動に専念したい
  • 届出手続きで失敗したくない

当法人に変更届出手続きをご依頼頂く事業者様はこのようなお悩みがあり、当法人をお選び頂いております。

届出費用

33,000円(税込)~

※郵送費や交通費などの実費は別途申し受けます。

ご準備頂きたい資料

古物営業で使用されたいホームページのURLが、事業者さんが使用権原を有していることがわかる資料をご準備ください。

例えば、プロバイダーから発行されたドメイン割り当て通知書や、WHOIS情報の検索結果を印刷したものが使用権原を有していることがわかる資料に該当します。

 

許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
03-5843-8541
電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

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