古物商(古物営業)許可ガイド

古物の定義と許可申請が必要な行為

古物商の許可申請 - 古物営業を行うために必要な手続き

なぜユーズド品やリサイクル品を売買しようとすると、事前に公安委員会※の許可を取得しておく必要があるのでしょうか。それは、古物の売買・交換には、盗品等が混入するおそれがあるためです。比較的容易に始められる業種ですが、許可を受けないで営業をしてしまうと、3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)ので注意してください。

続きを読む: 古物の定義と許可申請が必要な行為

 

古物商許可申請手続きの概要

1号営業(古物商)を始める際の許可申請手続き

地域や窓口となる警察署によって、必要な書類や料金、申請手続きの流れなどが異なる場合があります。許可を得る際は、該当する警察署に必要書類や手続きの流れなど、事前確認を行ってください。

1号営業(古物商)を始めるには、許可を受けるために、営業所が所在する都道府県公安委員会に「許可申請書」と「添付書類」を提出する必要があります。

続きを読む: 古物商許可申請手続きの概要

 

古物商の許可を申請する警察署

都道府県単位で申請の要否を考える

古物商を営もうとする人は、各都道府県の公安委員会から許可を受ける必要があります。たとえば、東京都だけに営業所が存在する場合は、東京都の公安委員会から許可を受けることになります。東京都と埼玉県に営業所が存在する場合は、東京都と埼玉県の公安委員会の許可が必要です。

続きを読む: 古物商の許可を申請する警察署

 

古物商許可申請に必要な書類

申請書と添付書類の組み合わせ

古物商の許可申請に必要となる書類は、許可申請書と添付書類の組み合わせになります。許可申請書は、法人と個人で記入する内容に多少の違いはありますが、全国で同じ用紙が利用できます。添付書類は、個人の状況や法人の構成によって、必要とされるものが変わります。

続きを読む: 古物商許可申請に必要な書類

 

古物商許可証の受領

古物商許可証

古物商許可の申請が受理され、一定の審査期間が過ぎると、担当の警察署窓口から古物商許可が下りた旨の連絡が入ります。この連絡後、担当窓口にて古物商許可証をもらいます。

続きを読む: 古物商許可証の受領

 

古物商の変更届・書換申請

古物商の変更や書換

古物商として許可を得た人(法人含む)の名前が変わったり、住所が移転したりしたときは、経由警察署に対して、古物商の変更届や書換申請を提出する必要があります。

変更や書換が必要なのは?

  • 古物商の変更届や書換申請が必要となるのは、次のような場合です。
  • 許可を受けた者(法人含む)が引越しをしたとき
  • 許可を受けた者(法人含む)の名前が変わったとき
  • 営業所を増やしたり、減らしたりしたとき
  • 古物の取扱品目を増やしたり、減らしたりしたとき
  • 営業所の管理者の住所や名前に変更があったとき
  • 法人の役員が増えたり、減ったり、交代したとき

書換申請と変更届の違い

書換申請は、手数料が1,500円かかります。一方、変更届は手数料が必要ありません。書換申請と変更届の違いは、古物商許可証の記載内容を書き換える必要があるか否かです。法人の所在地などは許可証に記載されていますから、これを変更する場合には「書換申請」となるわけです。

申請先の警察署はどこ?

書換申請や変更届けを提出する警察署は、いわゆる「経由警察署」になります。古物商の許可を取得して、はじめて変更届や書換申請を行なうという場合、経由警察署は最初に許可を取得した警察署になります。ですから、所在地を変更する申請などは、変更先の住所を管轄する警察署ではなく、変更元の住所を管轄する警察署(許可を受けた警察署)です。

変更届・書換申請の期限

古物商の変更届や書換申請には、それぞれ期限が設けられています。基本は変更があったときから14日以内ですが、登記事項証明書を取得しなければならない場合のみ、20日に延長されます。

会社の本店を移転したときなど、本店移転の登記に2週間ほどかかってしまうと、その登記が完了して登記事項証明書を取得できる頃には、既に古物商の申請期限が過ぎていた!なんてことになりがちですから、十分ご注意を。

期限を過ぎてしまったら?

もしこの期限を過ぎてしまったら、どうなるのでしょうか。いろいろゴタゴタしていて、数日過ぎてしまったというだけなら、注意だけで済まされるか、 「始末書」の提出を求められるかで済む可能性が高いです。それ以上に長くなってしまうと、許可を受けた者(法人の場合は代表取締役)が警察署に呼ばれ、状況を説明したりいろいろと面倒な事態になってしまうようです。

 

▲ページの一番上に戻る

古物商許可申請オールサポート

古物商の許可申請手続きは、全部お任せ

古物商の許可取得に関する事前のご相談(お客さまのご自宅やお勤め先でのご相談可)から、必要な書類の収集、申請書の作成、担当警察署窓口への申請代行まで、古物商許可申請手続き全般をサポートさせていただくサービスです。

オールサポートの詳細

お申込み・お問合わせ

サービス提供地域

地域 市区町村
23区

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村

地域によっては交通費等が別途必要となる場合がございます。